○可茂消防事務組合職員のハラスメントの防止等に関する規則
令和7年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人の尊厳を損なうハラスメントを許さず、又は見過ごすことも許されないことを基本とし、可茂消防事務組合職員(以下「職員」という。)が互いの信頼の基に良好な関係を築き、能力を十分に発揮できる職場の環境を確保するという理念の基、消防行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的としてハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントが生じた場合に適切かつ毅然に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) セクシュアル・ハラスメント 職員が他の者を不快にさせる職場における性的な言動又は職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動により、職員の勤務環境が害されることをいう。
(2) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳、又は職員の勤務環境が害されることをいう。
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠したこと、出産したこと、不妊治療を受けること等に関する職員の勤務環境が害されるような言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動により、職員の勤務環境が害されることをいう。
(4) その他のハラスメント 前3号までに掲げるもののほか、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員等の勤務環境が害されることをいう。
(消防長等の責務)
第3条 消防長は、管理者の命を受け、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントが生じた場合の適切な対応(この条において「ハラスメントへの対応等」という。)に関する施策について企画立案し、ハラスメントへの対応等のために実施する措置等を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 次長(可茂消防事務組合消防本部の組織等に関する規則(昭和45年可茂消防事務組合規則第4号)第4条第1項に規定する次長をいう。)は、消防長を補佐し、前項に規定する措置をともに実施しなければならない。
3 消防長は、ハラスメントに関する苦情の申立て、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
2 所属長は、所属する職員が他に所属する職員からハラスメントを生じさせる言動等を受けたとされる場合には、当該他に所属する職員の所属長に対し、当該他に所属する職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他に所属する職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。この場合において、当該調査又は対応を行うよう求められた所属長は、これに応じて必要と認める協力を行わなければならない。
3 所属長は、ハラスメントに関する苦情の申立て、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不当な不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、ハラスメントを生じさせる言動等をしてはならない。
2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。
(職員に対する指針)
第6条 消防長は、ハラスメントを防止し、ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 消防長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(研修等)
第7条 消防長は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、意識の啓発及び研修を実施しなければならない。この場合において、特に新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに昇任した職員にハラスメントの防止等に関し、役職段階ごとに求められる役割について理解させることに留意するものとする。
2 消防長は、前項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められるハラスメントの防止等のための研修について計画を立てるものとする。
(苦情相談への対応)
第8条 消防長は、ハラスメントに関する苦情相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、消防本部に苦情相談窓口を設置する。
2 苦情相談窓口において苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総務課長
(2) 中消防署、南消防署及び東消防署の副署長
(3) 総務課人事係長
(4) その他消防長が指名する者
3 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者(以下「当事者」という。)に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に対処しなければならない。この場合において、相談員は、第13条第1項の指針に十分留意しなければならない。
4 相談員は、苦情相談を受けた内容、処理経過等を相談記録票(別記様式)に記録し、当事者の同意を得た上で、総務課長を通じ消防長に報告しなければならない。
5 総務課長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて当事者その他の関係者に対し事情聴取及び事実確認を行い、当該苦情相談に係る問題の解決を図るものとする。
(1) 当事者が相談員以外の者との苦情相談を希望するとき。
(2) 当該苦情相談において、組合及び社会的に重大な影響を及ぼす、又はその可能性がある相談であるとき。
(3) その他消防長が特に必要であると認めるとき。
7 総務課長は、次のいずれかに該当するときは、次条に規定するハラスメント処理委員会に、速やかに対応を要請するものとする。
(1) 第5項の苦情相談の内容及び状況に応じハラスメント処理委員会で処理することが適当と判断したとき。
(2) 前項の当該苦情相談に係る問題の解決に対する相談、指導及び助言を受けたとき。
(3) 当事者がハラスメント処理委員会の開催を希望したとき。
(ハラスメント処理委員会)
第9条 苦情相談に対し適切かつ公正な解決を図るため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第10条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 苦情相談について当事者その他の関係者から事情聴取を行い、事実関係の調査を行うこと。
(組織及び運営)
第11条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、消防長が指名する次長をもって充てる。
3 委員は、10名以内とし、消防長が指名する所属長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 委員会は、必要に応じ、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(除斥)
第12条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事項の審査には参与することができない。
(消防長による措置等)
第13条 消防長は、委員会の報告を受け、規律違反があると認められるときは、可茂消防事務組合職員懲戒審査委員会に対し、審査に付すよう要請するとともに、必要に応じ懲戒処分等の措置を講ずるものとする。
(苦情相談に関する指針)
第14条 消防長は、相談員がハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 消防長は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(プライバシーの保護)
第15条 相談員、委員会の委員及び苦情相談に関与した者は、当該苦情相談に係る関係者のプライバシーの保護を徹底し、秘密を厳守しなければならない。その職を退いた後も、同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第16条 消防長その他の職員は、当事者又は関係者として証言を行った職員に対し、申立て又は証言したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(庶務)
第17条 委員会及び苦情相談の庶務は、総務課に庶務において処理する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、ハラスメントの防止等について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前の可茂消防事務組合職員のハラスメント防止に関する要綱(平成26年可茂消防事務組合訓令乙第12号)の規定により処理されている事案については、なお従前の例による。
