○可茂消防事務組合法令遵守の推進に関する規則
令和7年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、公正かつ適正な可茂消防事務組合の運営を推進し、もって消防行政に対する住民の信頼の確保を図るため、可茂消防事務組合職員(以下「職員」という。)の職務に係る法令遵守及び倫理の保持のための体制の整備等並びに公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員等からの公益通報の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「法令遵守」とは、職員が法律、条例、規則その他現行の法令等に基づいて消防行政を執行することを基本に、日常業務の中で公正な職務の遂行のために正しい選択及び決断を行うことをいう。
2 この規則において「通報対象事実」とは、法令等に違反し、若しくは違反するおそれのある事実又は住民の生命、身体、財産その他の利益若しくは生活環境を害し、若しくは重大な影響を与えるおそれのある事実をいう。
3 この規則において「公益通報」とは、公益を守るために、通報対象事実が生じ、又は正に生じようとしている旨を、公益通報の受付等を行う窓口(以下「公益通報窓口」という。)に通報することをいう。
4 この規則において「公益通報者」とは、公益通報を行った者をいう。
(消防長等の責務)
第3条 消防長は、職務に係る法令遵守及び倫理保持のための体制の整備を推進するために必要な措置を講じなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長(可茂消防事務組合消防本部の組織等に関する規則第5条第1項に規定する課長、可茂消防事務組合消防署の組織等に関する規程(昭和49年可茂消防事務組合訓令第2号)第3条第1項に規定する消防署長、第5条第1項に規定する分署長及び出張所長をいう。以下同じ。)は、法令遵守の推進を図るため、所属する職員の業務内容及び進捗状況等を把握し、報告及び相談が容易に行える職場の体制づくりに努めるとともに、公平かつ公正な職務の遂行について適切な指導、監督及び援助を行わなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、可茂消防事務組合の職員としての誇りを持ち、かつ、住民の安全、安心を守るという使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守し、行動しなければならない。
(1) 職員は、住民全体の奉仕者であり、住民の一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、職務上知り得た情報について住民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等住民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の遂行に当たること。
(2) 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、住民の不信を招くような行為をしないこと。
(3) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組むこと。
(4) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に意識して行動すること。
2 職員は、職務の遂行に当たっては、消防行政が住民の信託によるものであることを認識し、常に法令等を遵守し、上司の指示に従うとともに、社会一般の規範意識とかけ離れることのないよう努め、不当な要求に対してはき然とした態度で対応しなければならない。
3 職員は、消防行政の透明化の推進と説明責任を果たすことにより、消防業務に対する住民の理解と協力を得られるよう努めなければならない。
4 職員は、職務の遂行に必要な予算が管内市町村の分担金によって賄われていることを強く認識し、法令等に基づき厳正な執行を行うとともに、適正かつ能率的な事務処理を通じて経費の節減に努めなければならない。
(公益通報制度)
第6条 職員は、職務上の行為又は可茂消防事務組合の運営に関し通報対象事実を知り得たときは、公益通報を行うことができる。この場合において、公益通報を行うに当たっては、客観的かつ合理的な根拠資料を示して誠実に行うよう努めなければならない。
2 職員は、公益通報を行うに当たっては、個人的利益を図り、個人をひぼうし、若しくは中傷し、又は自己の感情を充足することを目的としてはいけない。
(公益通報窓口)
第7条 公益通報窓口を総務課に設置する。
2 公益通報窓口は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公益通報の受付及び相談に関すること。
(2) 通報内容に係る事務を所掌する部署との連絡調整に関すること。
3 公益通報窓口の担当者(以下「担当者」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総務課長
(2) 総務課人事係長
(1) 公益通報者の所属、氏名及び電話番号
(2) 通報対象事実を証するもの又はその内容
(3) 通報対象事実に関わる者の氏名
(4) 前3号に掲げるもののほか、通報対象事実に関して知り得た事項
(公益通報委員会)
第9条 公益通報に係る事実を調査し、当該公益通報に係る事実の中止その他是正のための必要な措置を提言するため、可茂消防事務組合公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、消防長が指名する次長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
6 委員は10名以内とし、所属長のうちから消防長が指名する。
(委員会の会議)
第10条 委員会の会議は、第8条第2項の報告を受けた消防長の要請に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、非公開とする。
3 委員は、自らに関する公益通報事案については、会議に出席することができない。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者、専門的知識を有する者等に対し委員会の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(調査)
第11条 委員会は、当該公益通報について調査の必要があるか否かを判断するものとする。この場合において、委員会は、公益通報が第6条第2項の目的を有し、又は公益通報の内容について具体性若しくは真実性が低いと認めるときは、調査の必要がないと判断することできる。
2 委員会は、前項の規定による調査を所属長その他委員会が指名する職員(以下この条において「調査員」という。)に行わせることができる。
3 調査を実施するときは、通報者本人の同意がある場合を除き、公益通報者が特定されないように十分配慮しなければならない。
4 職員は、調査員から通報対象事実に関する調査に対して協力を求められたときは、これに協力しなければならない。
5 調査員は、調査が終了したときは、速やかに調査の結果を委員会に報告しなければならない。
(審議結果の通知)
第12条 委員会は、前条に基づく調査の結果について審議を行い、法令違反等の事実があると認められるときはその旨を、法令違反等の事実が認められなかったとき又は調査を尽くしても法令違反等の事実の存否が判明しないときはその旨を、消防長に通知するものとする。
2 消防長は、前項の通知を受けたときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
(措置等)
第13条 消防長は、前条の通知を受け、通報対象事実があると認めるときは、違法行為の是正、告発、懲戒等の処分及び通報対象事実の公表並びに再発防止のために必要な措置を講じることについて、管理者の承認を得なければならない。
2 消防長は、管理者の承認を得た後に前項の措置を講じるときは、委員会に対して当該措置の内容を通知し、かつ、その旨を公表するものとする。
3 消防長は、公益通報者があらかじめ通知を要する旨の意思を表示している場合に限り、委員会の審議の結果及び措置の内容が公表されることを公益通報者に通知するものとする。ただし、匿名による公益通報者については、この限りでない。
(公益通報者の保護)
第14条 消防長は、公益通報者に対して、通報等をしたことを理由として懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならない。
2 所属長は、公益通報者が通報等したことにより、職場の環境が悪化することのないよう、所属する職員の行動について適切に指導監督をしなければならない。
(秘密の保持)
第15条 公益通報に関わった職員は、公益通報の事実及び公益通報に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第17条 委員会及び公益通報窓口の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、法令遵守の推進及び公益通報制度に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前の可茂消防事務組合労働者公益通報取扱要綱(平成19年可茂消防事務組合訓令甲第6号)の規定により処理されている事案については、なお従前の例による。
