可茂消防事務組合

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危険物施設における事故等の発生時の措置について

近年、危険物施設において、設備の老朽化、保安管理体制の不備から、危険物の流出等の災害が多発しています。

指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱は消防法により規制されており、許可を受けた施設において、政令の基準に従って行わなければなりません。

危険物の貯蔵又は取扱にこのように厳しい規制が設けられていることからもわかるとおり、ひとたび火災、爆発又は流出等の災害が発生したならば、当該施設はもとより、公共の安全を著しく脅かす事故となる可能性が大であります。

危険物施設保有事業所の皆様におかれましては、施設、業務の保安管理体制を見直し、危険物に起因する災害が発生しないように注意してください。

また、万が一、危険物施設において、火災、流出等の事故が発生した場合には、速やかに通報するとともに、その状態等を記載した「危険物事故発生届出書(様式第22号)」の届出書を消防長に提出してください。

1.危険物施設において、火災、流出等の事故が発生した場合

(1)製造所等の所有者等は、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生防止のための応急措置を講じなければならない。
(2)事故等を発見した者は、直ちにその旨を消防署等に通報しなければならない。
(消防法第16条の3第1項、第2項)

2.事故の措置

(1)市町村長等は、応急の措置を講じていないと認めるときは、所有者等に応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
(2)市町村長等は応急の措置を命じた場合において、措置を履行しないとき又は履行しても十分でないときは、消防職員又は第三者にその措置をとらせることができる。
(消防法第16条の3第3項、第5項)

3.消防署等への通報等

(1)火災時はもとより、微量の流出等の場合でも要する。

「危険物事故発生届出書(様式第22号)」