時間外勤務手当等の差額の発生について
概要
当組合の給与条例に基づく時間外勤務手当等において支給額と本来支給すべき金額に差額が生じました。
時間外勤務手当等の差額
(1)平成30年5月から令和4年12月までに支給された時間外勤務手当等の支給額と本来支払う金額との差額は、総額約2152万円です。
(2)対象職員数は、退職者36名及び会計年度任用職員1名を含む290名です。
(3)職員へ支払う金額は、労働基準法に基づき令和2年4月から令和4年12月までの総額約1181万円です。
今後の対応について
今回の事案を受け、公務員としての法令遵守による公正な職務の遂行を図るため、組織としての対策及び総務課としての対策を講じ、再発防止に取り組んでまいります。
職員の処分
消防長 訓告処分 諸給与の不適正支払い
次長兼総務課長 訓告処分 諸給与の不適正支払い
課長職 厳重注意(文書) 諸給与の不適正支払い
係長職 厳重注意(口頭) 諸給与の不適正支払い