可茂消防事務組合火災予防条例の改正について 【令和6年1月1日施行】
令和6年1月1日から、蓄電池設備、固体燃料を使用する火気設備の基準が変わります。
1 蓄電池設備関係
・規制の単位が、「アンペアアワー・セル(Ah・セル)」から「キロワット時(Kwh)」に変更されます。
・これまで、4,800アンペアアワー・セル未満の蓄電池設備を規制の対象外としていたところ、規制の対象となる蓄電池設備を蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のもので、一定の出火防止措置が講じられているものを規制の対象外とします。
【現行】
蓄電池設備容量 | 火災予防条例への適合 | 消防署への届出 |
4,800Ah・セル未満 | 規制対象外 | 不要 |
4,800Ah・セル以上 | 必要 | 必要 |
【改正後】
蓄電池設備容量 | 火災予防条例への適合 | 消防署への届出 |
10kWh 以下 | 規制対象外 | 不要 |
10kWh 超
20kWh 以下 |
必要
(出火防止措置が講じられたものは規制対象外) |
不要 |
20kWh 超 | 必要 |
必要 |
2 固体燃料を使用する火気設備の離隔距離関係
・固体燃料である木炭を使用する炭火焼き器の離隔距離(建築物等及び可燃物からの火災予防上安全な距離)の基準を厨房設備に追加します。
<木炭を使用する炭火焼き器の離隔距離>
周囲の仕上げ | 上方 | 側方 | 前方 | 後方 |
不燃以外の場合 | 100㎝ | 50㎝ | 50㎝ | 50㎝ |
不燃の場合 | 80㎝ | 30㎝ | ― | 30㎝ |
3 施行期日
令和6年1月1日
4 経過措置
この条例の施行の際に現に設置され、または工事中である蓄電池設備については従前の例によることとします。また、新条例に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、この条例の施行の際に設置されるもの、またはこの条例の施行の日から起算して2年を経過する日までに設置されたもので、規定に適合しないものについては、この規定は適用しないこととします。