消防職員の懲戒等処分について
令和6年2月29日付けで消防職員の処分を行いました。
被処分者及び処分内容
(1)運転手
ア 所 属 東消防署七宗出張所
イ 年 齢 20代
ウ 性 別 男性
エ 階 級 消防副士長
オ 処分内容 停職3月
カ 処分理由 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
(2)同乗者
ア 所 属 中消防署八百津出張所
イ 年 齢 20代
ウ 性 別 男性
エ 階 級 消防士
オ 処分内容 停職1月
カ 処分理由 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
事案の概要
当該職員2名は、名古屋市中区錦3丁目地内の飲食店において飲酒後、自家用車で帰宅途中、同市内で警察官に車両の停止を求められ、運転していた職員の呼気検査の結果、呼気中アルコール濃度0.15㎎/lが検出され、令和5年9月16日午前3時40分ころ、愛知県警に検挙されたもの。
消防長お詫び
法を守るべき立場にある公務員として、また住民の生命を保護する立場にある消防職員が、このような事態を発生させたことにつきまして、心から深くお詫び申し上げます。
今回の事態を重大に受け止め、法令遵守、公務員倫理の徹底と公務に対する住民の皆様との信頼回復に努めてまいります。