可茂消防事務組合

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消防職員の懲戒等処分について

令和6年6月30日付けで消防職員の処分を行いました。

事案の概要

  当該職員は、知人女性の車に「殺す」など、危害を加える旨を書いた紙面を置いて脅迫した容疑で、令和6年5月19日に逮捕されたもの。

被処分者及び処分内容

(1)上記事案の被処分者及び処分内容
ア 所  属  東消防署
イ 年  齢  20歳代
ウ 性  別  男性
エ 階  級  消防士
オ 処分内容  免職
カ 処分理由  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
キ 処 分 日  令和6年6月30日
※今回の事案が脅迫というものであるため、被害者のプライバシーと心情に配慮し、詳細については公表を控えます。

(2)上記事案の被処分者に対する管理監督責任
ア 所  属  東消防署
イ 年  齢  50歳代
ウ 性  別  男性
エ 階  級  消防司令長
オ 処分内容  訓告
カ 処分理由  可茂消防事務組合職員懲戒等取扱規程第19条第1号
キ 処 分 日  令和6年6月30日

(3)可茂消防事務組合における不祥事が続発していることに対する管理監督責任
ア 消防長 戒告処分 処分日:7月3日
イ 次 長 訓告処分 処分日:7月4日
ウ 次長兼中消防署長 訓告処分 処分日:7月4日
エ 次長兼南消防署長 訓告処分 処分日:7月4日

最後に

  法を守るべき立場にある公務員として、また住民の生命を保護する立場にある消防職員が、このような事態を発生させたことにつきまして、心から深くお詫び申し上げます。
  今後、公務員倫理の徹底と公務に対する住民の皆様との信頼回復に努めてまいります。