情報公開及び個人情報保護制度
1 情報公開制度
情報公開制度とは、組合が持っている情報を住民のみなさんの請求によって公開していくことを定めたものです。この制度によって、みなさんの公文書の公開を求める権利を保障します。
(1) 請求できる人
どなたでも請求できます。
(2) 請求できる公文書
実施機関の職員が、平成10年4月1日以後に作成又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録について請求できます。公文書は公開することが原則ですが、法令などの規定やプライバシーの保護、公益上の必要性などから、非公開となるものもあります。
2 個人情報保護制度
個人情報保護制度とは、住民のみなさんの個人情報を適正に取り扱っていくことを定めたものです。この制度によって、住民のみなさんのプライバシーを保護するとともに、組合が保有している自分の情報について、開示、訂正、削除、利用の中止を求めることができる権利を保障します。
(1) 請求できる人
組合で個人情報を記録しているすべての人が請求できます。
(2) 請求できる個人情報
組合の実施機関が持っているすべての個人情報が対象です。ただし、法律などで本人に開示できない情報や、本人に知らせないことが正当であると認められるものは非開示となります。