○可茂消防事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年12月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき組合議会の議長、副議長及び議員(以下「組合議員」という。)に対する議員報酬(以下「報酬」という。)及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 組合議員に支給する報酬の額は、可茂消防事務組合議会定例会条例(昭和45年可茂消防事務組合条例第1号)の定例会その他臨時会の会期1日につき1,000円とする。ただし、可茂消防事務組合規約(昭和45年4月1日岐阜県指令地第3号)第5条第2項第1号に規定する組合議員(第3項の組合議員を含む。)には支給しない。

(費用弁償)

第3条 組合議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として、可茂消防事務組合管理者に支給する旅費の例により支給する。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、組合議員に対する報酬及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

可茂消防事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年12月25日 条例第3号

(平成20年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年12月25日 条例第3号
昭和49年3月23日 条例第1号
昭和51年3月6日 条例第1号
昭和54年3月6日 条例第2号
平成9年3月18日 条例第1号
平成17年3月8日 条例第1号
平成20年12月26日 条例第5号