○可茂消防事務組合非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和53年3月6日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(重複給与の禁止)
第3条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表に定める額を費用弁償として支給する。
2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。
附則
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 可茂消防事務組合の特別職職員の報酬、給与及び費用弁償に関する条例(昭和45年可茂消防事務組合条例第12号)は、廃止する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、改正後の可茂消防事務組合非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表情報公開審査会委員の項及び個人情報保護審査会委員の項の規定は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行に関し、改正前の可茂消防事務組合情報公開条例(平成30年可茂消防事務組合条例第1号。以下「旧情報公開条例」という)第5条に規定する可茂消防事務組合情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)及び可茂消防事務組合個人情報保護条例(平成30年可茂消防事務組合条例第2号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第5条に規定する可茂消防事務組合個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行日に、第6条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。
4 施行日前に、旧情報公開条例第5条の規定により旧情報公開審査会にされた諮問又は旧個人情報保護条例第5条の規定により旧個人情報保護審査会にされた諮問は、施行日において審査会にされたものとみなす。この場合において、旧情報公開審査会又は旧個人情報保護審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 報酬の額 | 費用弁償 |
監査委員 | 日額 6,000円 | 可茂消防事務組合職員等の旅費に関する条例(平成24年可茂消防事務組合条例第2号)の規定により準用する美濃加茂市職員の旅費に関する条例(昭和63年美濃加茂市条例第1号)に規定する市長、副市長及び教育委員会の教育長の旅費に相当する額 |
行政不服審査会委員及び専門委員 | ||
公務災害補償等認定委員会委員及び審査会委員 | 日額 5,500円(職務の時間が2時間未満の場合は、3,000円) | 可茂消防事務組合職員等の旅費に関する条例の規定により準用する美濃加茂市職員の旅費に関する条例に規定する一般職の職員の旅費に相当する額 |
賞じゅつ金等審査委員会委員 | ||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | ||
産業医 | 月額 20,000円 |