○可茂消防事務組合財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和45年4月1日
条例第20号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年2月1日及び8月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、管理者は、事故のやんだときから20日以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により、2月1日に公表する財政事情においては、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 各市町の負担の状況
(3) 財産現在高
(4) 公債及び一時借入金現在高
(5) その他管理者において必要と認める事項
3 管理者は、必要に応じ財政事情の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として、添付することができる。
第4条 財政事情の公表は、可茂消防事務組合公告式条例(昭和45年可茂消防事務組合条例第3号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示してこれを行う。
2 前項の財政事情は、その掲示の日から6箇月間何人も管理者の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は、管理者がこれを定める。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の条例(以下「前条例」という。)により初めて行う財政事情の公表については、前条例第2条第1項中「8月1日」とあるのは「10月1日」と読み替えるものとする。