○可茂消防事務組合手数料条例

平成12年3月21日

条例第3号

可茂消防事務組合手数料徴収条例(昭和45年可茂消防事務組合条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、可茂消防事務組合が徴収する手数料については、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(徴収事務等)

第2条 手数料を徴収する事務、その区分及び金額は、別表のとおりとする。

(徴収時期)

第3条 手数料は、当該手数料に関する事務の申請の際に、徴収するものとする。ただし、可茂消防事務組合管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(免除)

第4条 管理者は、次に掲げる場合は、手数料を免除することができる。

(1) 災害により特に必要があると認める場合

(2) 証明に関する手数料で官公署が申請する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上その他特別の理由があると認める場合

(不還付)

第5条 既納の手数料は、返還しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を返還することができる。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が、5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の可茂消防事務組合手数料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

3 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)について変更の許可を受けようとする場合(その構造及び設備を11年政令附則第2項に規定する新基準(以下「11年新基準」という。)に適合させるため、変更の許可を受けようとする場合を除く。)改正後の条例別表の規定の適用については、11年政令附則第2項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなす。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条中可茂消防事務組合手数料条例別表第1の改正規定については、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の可茂消防事務組合手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(令和4年条例第1号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の可茂消防事務組合手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

標準事務

手数料を徴収する事務

金額

1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務

消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務

1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

イ 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

ロ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

ハ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

ニ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円

ホ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

イ 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円

ロ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円

(2) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円

(3) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円

ハ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円

ニ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円

ホ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,180,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,590,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,950,000万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,270,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 4,550,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,820,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,070,000円

ヘ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円

ト 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

チ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円

(2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円

リ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

ヌ 移動タンク貯蔵所(ルに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

ル 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

ヲ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

イ 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

ロ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

ハ 第一種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

ニ 第二種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円

ホ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円

(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

ヘ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円

3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務

1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、2の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務

1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

ロ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

5 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

ロ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

6 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務

消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務

1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

イ 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円

(3) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円

(4) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ロ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円

(3) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円

(4) 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ハ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円

ニ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円

ホ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円

2 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

イ 水張検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ロ 水圧検査 この項の1のロに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ハ 基礎・地盤検査 この項の1のハに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

ニ 溶接部検査 この項の1のニに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

ホ 岩盤タンク検査 この項の1のホに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務

消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

イ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円

ロ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円

ハ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円

(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

8 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条に規定する火薬類の製造の許可に関する事務

火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査

220,000円

9 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可に関する事務

火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

イ 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 25,000円

ロ その他の販売営業の許可の申請に係る審査 110,000円

10 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可に関する事務

1 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査

73,000円

2 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

8,300円

11 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項及び第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査又は同条第1項及び第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査に関する事務

1 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査

41,000円

2 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査

イ 設置又は移転の工事に係る完成検査 41,000円

ロ 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 23,000円

12 火薬類取締法第17条第1項及び第4項の規定に基づく火薬類の譲渡し又は譲受けの許可に関する事務

1 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

1,200円

2 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

イ 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円

ロ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円

(2) その他の場合 6,900円

13 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可に関する事務

火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

イ 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 12,000円

ロ その他の場合 25,000円

14 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可に関する事務

火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査

7,900円

15 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査に関する事務

火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査

41,000円

16 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可に関する事務

高圧ガス保安法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、17の項及び22の項において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備 560,000円

(2) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 340,000円

(3) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 220,000円

(4) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 140,000円

(5) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 110,000円

(6) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 86,000円

(7) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 68,000円

(8) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 54,000円

(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 31,000円

ロ 同号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。17の項及び22の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 91,000円

(2) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 75,000円

(3) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 60,000円

(4) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 44,000円

(5) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 27,000円

(6) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 21,000円

(7) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 16,000円

(8) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 13,000円

(9) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 11,000円

(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,400円

ハ 同条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 110,000円

(2) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 87,000円

(3) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 68,000円

(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 54,000円

(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 36,000円

17 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可に関する事務

高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 370,000円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 220,000円

(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 150,000円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 93,000円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 69,000円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 61,000円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 57,000円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 39,000円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 26,000円

(10) その他の場合 16,000円

ロ 同号に該当する同条第1項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 65,000円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 53,000円

(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 44,000円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 31,000円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 18,000円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 14,000円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 12,000円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 9,200円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 8,200円

(10) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 5,100円

(11) その他の場合 3,200円

ハ 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 69,000円

(2) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 62,000円

(3) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 55,000円

(4) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 38,000円

(5) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 30,000円

(6) その他の場合 16,000円

18 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可に関する事務

高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

25,000円

19 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可に関する事務

高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

イ 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 14,000円

ロ その他の場合 11,000円

20 高圧ガス保安法第20条第1項及び第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査に関する事務

1 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

16の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

2 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査

18,750円

3 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

17の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

4 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査

19の項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

21 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査に関する事務

高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査

イ 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査 27,000円

ロ 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査 21,000円

ハ 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査 13,000円

22 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査に関する事務

高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 610,000円

(2) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 370,000円

(3) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 250,000円

(4) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 150,000円

(5) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 120,000円

(6) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 95,000円

(7) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 75,000円

(8) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 60,000円

(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 33,000円

ロ 同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 95,000円

(2) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 80,000円

(3) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 64,000円

(4) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 47,000円

(5) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 31,000円

(6) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 22,000円

(7) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 20,000円

(8) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 15,000円

(9) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 12,000円

(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,700円

ハ 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 120,000円

(2) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 95,000円

(3) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 76,000円

(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 60,000円

(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 42,000円

23 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項並びに第45条第1項及び第2項に規定する容器検査又は同令第18条第2項第4号の規定に基づく同法第49条第1項、第3項及び第4項に規定する容器再検査に関する事務

高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項に規定する容器検査又は同令第18条第2項第4号の規定に基づく同法第49条第1項に規定する容器再検査

イ 温度零下50度以下の液化ガスを充塡するための容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額

(2) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき16,000円

(3) 内容積500リットル未満の容器 1個につき6,600円

ロ 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(イに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積150リットル以上の容器 1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額

(2) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき320円

(3) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき260円

(4) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき160円

(5) 内容積1リットル未満の容器 1個につき150円

ハ 高強度鋼容器(イ又はロに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積30リットル以上の容器 1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額

(2) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき210円

(3) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき160円

(4) 内容積1リットル未満の容器 1個につき140円

ニ その他の容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額

(2) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき7,100円

(3) 内容積150リットル以上500リットル未満の容器 1個につき800円

(4) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき210円

(5) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき170円

(6) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき110円

(7) 内容積1リットル未満の容器 1個につき80円

24 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の2第1項及び第49条の3第1項に規定する附属品検査又は同令第18条第2項第7号の規定に基づく同法第49条の4第1項及び第3項に規定する附属品再検査に関する事務

高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は同令第18条第2項第7号の規定に基づく同法第49条の4第1項に規定する附属品再検査

イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積150リットル以上の容器 1個につき31円

(2) 内容積150リットル未満の容器 1個につき24円

ロ その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき1,100円

(2) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき540円

(3) 内容積500リットル未満の容器 1個につき21円

25 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録に関する事務

高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

16,000円

26 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等に関する事務

高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等

1,400円

27 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録に関する事務

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査

31,000円

28 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧に関する事務

1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

1通につき630円

2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務

1回につき460円

29 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項及び第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定又は同法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可に関する事務

1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査

34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査

14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

3 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

30 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定に関する事務

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査

イ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 55,000円

ロ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合 80,000円

ハ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合 98,000円

31 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可に関する事務

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

32 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可に関する事務

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査

15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

33 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査に関する事務

1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項又は第3項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

34 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充塡設備による液化石油ガスの充塡の許可に関する事務

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充塡設備による液化石油ガスの充塡の許可の申請に対する審査

28,000円に充塡設備の数を乗じて得た金額

35 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充塡設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可に関する事務

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充塡設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査

17,000円に変更に係る充塡設備の数を乗じて得た金額

36 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく充塡設備の完成検査に関する事務

1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充塡設備の完成検査

36,000円に充塡設備の数を乗じて得た金額

2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充塡設備の完成検査

27,000円に変更に係る充塡設備の数を乗じて得た金額

37 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充塡設備の保安検査に関する事務

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充塡設備の保安検査

27,000円に検査に係る充塡設備の数を乗じて得た金額

38 可茂消防事務組合火災予防条例(昭和45年可茂消防事務組合条例第18号)第47条の規定に基づく水張検査又は水圧検査に関する事務

1 可茂消防事務組合火災予防条例第47条の規定に基づく水張検査

6,000円

2 可茂消防事務組合火災予防条例第47条の規定に基づく圧力検査

イ 容量600リットル以下のタンク 6,000円

ロ 容量600リットルを超えるタンク 11,000円

39 再交付に関する事務

1 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第4項の規定に基づく完成検査済証の再交付

300円

2 可茂消防事務組合危険物規制規則(平成21年可茂消防事務組合規則第1号)第19条第1項の規定に基づく許可指令書の再交付

300円

3 可茂消防事務組合防火管理講習事務処理要綱(平成3年可茂消防事務組合訓令乙第1号)第5条第1項の規定に基づく防火管理講習修了証の再交付

300円

40 証明に関する事務

1 可茂消防事務組合り災証明等事務処理要綱(令和2年可茂消防事務組合訓令乙第9号)第7条の規定に基づくり災証明及び火災証明

1通につき300円

2 可茂消防事務組合救急隊規程(平成25年可茂消防事務組合訓令甲第10号)第28条の規定に基づく救急搬送証明

1通につき300円

3 地域エネルギー供給拠点整備事業に伴う地下貯蔵タンク構造及び設置年月日証明

1通につき300円

備考1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

可茂消防事務組合手数料条例

平成12年3月21日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 手数料
沿革情報
平成12年3月21日 条例第3号
平成13年3月14日 条例第3号
平成17年7月22日 条例第6号
平成18年12月26日 条例第6号
平成22年12月27日 条例第11号
平成24年3月15日 条例第6号
平成25年3月13日 条例第3号
平成26年3月10日 条例第5号
平成30年3月6日 条例第4号
令和元年12月25日 条例第9号
令和2年7月3日 条例第2号
令和3年3月4日 条例第1号
令和4年3月4日 条例第1号