○可茂消防事務組合危険物規制規則

平成21年3月17日

規則第1号

可茂消防事務組合危険物規制規則(平成2年可茂消防事務組合規則第6号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の3及び第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行及びその他危険物等の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵と取扱いの開始又は廃止の届出)

第2条 法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵と取扱いの開始又は廃止をする場合は、届出書を消防署長(当該区域を管轄する消防署長をいう。以下同じ。)に2部提出しなければならない。

2 消防署長は、前項の規定による届出書を受理した場合、届出の事項に支障がないと認めたときは、経過欄に所要の事項を記載し、その1部を届出者に返付する。

(仮の貯蔵又は取扱い)

第3条 法第10条第1項ただし書の規定により、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し又は取り扱う場合(以下「仮貯蔵等」という。)は、申請書に関係図面を添付して、消防長に2部提出し承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請書を受理した場合、その実情を調査し火災予防上支障がないと認めたときは、経過欄に所要の事項を記載し、様式第2号の表示板に申請書1部を添付して申請者に交付する。

3 前項により交付された表示板は、当該仮貯蔵等を行う期間中その場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

4 第1項の申請について、承認をしないときは経過欄に不承認と朱書きし、様式第3号の不承認通知書に申請書1部を添付して申請者に交付する。

5 前各項の規定にかかわらず、地震その他の災害により消防長が特に必要と認める場合の仮貯蔵等の申請等については、別に定める。

6 仮貯蔵等をしようとする者は、仮貯蔵等を行う場所及び危険物の危険性、数量等の実態に適応する消火設備を設置しなければならない。

7 仮貯蔵等を行う場所には、次の各号の標識及び掲示板を掲げなければならない。

(1) 仮貯蔵にあっては「危険物仮貯蔵所」、仮取扱いにあっては「危険物仮取扱所」の標識

(2) 仮貯蔵等の期間、危険物の類別、品名、最大数量、指定数量の倍数及び現場管理責任者の氏名を記載した掲示板

(3) その他防火上必要な掲示板

8 前項各号に掲げる標識及び掲示板の規格は、省令第17条第1項各号及び同第18条第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定を準用する。

(製造所等の設置又は変更の許可の申請)

第4条 法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可の申請は、申請書に関係書類を添付して、可茂消防事務組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、移動タンク貯蔵所の変更の許可の申請には、令第8条第3項の規定により交付を受けた完成検査済証を添えなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請書を受理した場合、当該消防職員に次の各号に掲げる事項を調査させ、調査書を作成しておかなければならない。

(1) 記載事項及び添付書類の完否

(2) 位置、構造及び設備の適否

(3) 公共の安全の維持等の適否

(4) 基準の特例の適用の有無

(5) 意見、その他参考となる事項

3 管理者は、第1項の申請について、法第10条第4項の規定による技術上の基準に適合し支障がないと認めたときは、経過欄に所要の事項を記載し、その1部の添付書類各葉に様式第24号の1の認印を押して様式第4号の許可指令書に添えて、申請者に交付する。

4 管理者は、第1項の申請について、法第10条第4項の規定による技術上の基準に適合しないと認め許可を与えないときは、経過欄に不許可と朱書きし、様式第5号の不許可通知書に申請書1部を添えて申請者に交付する。

(申請の取り下げ)

第5条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請を行い、許可前にその申請を取り下げようとする者は、様式第6号の届出書を管理者に提出しなければならない。

(設置又は変更の取りやめの届出)

第6条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可を受けたのち、諸事情により工事を取りやめようとする者は、様式第7号の届出書に当該許可指令書及び許可申請書を添えて、管理者に提出しなければならない。

(仮使用の承認)

第7条 管理者は、法第11条第5項の規定による申請書を受理した場合、その実情を調査し、火災予防上支障がないと認めたときは、経過欄に所要の事項を記載し、その1部に様式第8号の表示板を添えて申請者に交付する。

2 前項により交付された表示板は、完成検査完了までの間、当該製造所等の見やすい箇所に掲示しなければならない。

3 第1項の申請について、承認をしないときは経過欄に不承認と朱書きし、様式第9号の不承認通知書に申請書1部を添えて申請者に交付する。

(完成検査)

第8条 管理者は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しないと認めたときは、経過欄に不合格と朱書きし、様式第10号の不交付通知書に申請書1部を添付して申請者に交付する。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第9条 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出をしようとするときは、届出書に令第8条第3項の規定により交付を受けた完成検査済証を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出書を受理した場合、その実情を調査し、届出の事項に支障がないと認めたときは、経過欄に所要の事項を記載し、その1部に完成検査済証を添えて届出者に返付する。

3 同一の設置者が複数の製造所等について、第1項の届出書を提出する場合は、同届出書に加え様式第10号の2を添付することで一括提出することができるものとする。

(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)

第10条 管理者は、法第11条の4第1項の規定による届出書を受理した場合、法第10条第3項の技術上の基準に適合していると認めたときは、経過欄に所要の事項を記載し、その1部を届出者に返付する。

(製造所等の変更の届出)

第11条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等において、次の各号に掲げる事項に変更があった場合は、様式第11号の届出書を管理者に2部提出しなければならない。

(1) 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 危険物の貯蔵又は取扱いの方法

(3) 製造所等の着工及び完成の予定期日

2 管理者は、前項の規定による届出書を受理した場合、届出の事項に支障がないと認めたときは、経過欄に所要の事項を記載し、その1部を届出者に返付する。

3 同一の設置者が複数の製造所等について、第1項第1号の届出書を提出する場合は、同届出書に加え様式第11号の2を添付することで一括提出することができるものとする。

(製造所等の休止又は再開の届出)

第12条 製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするときは、休止しようとする日の7日前までに様式第12号の届出書を管理者に2部提出しなければならない。また、休止している製造所等を再開しようとするときも同様とする。

2 管理者は、前項の規定による届出書を受理した場合、その実情を調査し、関係者に対し危険物の撤去その他火災予防上必要な指示をして、経過欄に所要の事項を記載し、その1部を届出者に返付する。

(製造所等の用途廃止の届出)

第13条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出をするときは、廃止の日から7日以内に届出書に当該製造所等に係る法第11条第1項の規定により交付を受けた許可指令書及び令第8条第3項の規定により交付を受けた完成検査済証を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出書を受理したときは、関係者に対して危険物施設の撤去その他火災予防上必要な指示を行い、その状況を調査しなければならない。

(危険作業の届出)

第14条 製造所等の関係者は、当該製造所等において、修理、分解、清掃等災害発生のおそれのある作業をしようとするときは、作業開始の日の3日前までに様式第13号の届出書を消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による届出書を受理した場合、その実情を調査し、届出の事項に支障がないと認めたときは、経過欄に所要の事項を記載し、その1部を届出者に返付する。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第15条 法第13条第2項の規定による令第31条の2の危険物施設において、保安監督者を選任又は解任した場合は、届出書を管理者に2部提出しなければならない。

2 前項の規定による選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者の実務経験を証明する書類及び危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定による届出書を受理した場合、危険物取扱者免状等と照合して、資格等について相違ないことを確認し、備考の欄に所要の事項を記載し、その1部を届出者に返付する。

4 同一の設置者が複数の製造所等について、第1項の届出書を提出する場合は、同届出書に加え様式第14号を添付することで一括提出することができるものとする。

(危険物施設保安員の選任又は解任の届出)

第16条 法第14条の規定による令第36条の危険物施設において、施設保安員を選任又は解任した場合は、様式第15号の届出書を管理者に2部提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出書を受理した場合、届出の事項に支障がないと認めたときは、経過欄に所要の事項を記載し、その1部を届出者に返付する。

(予防規程の認可)

第17条 管理者は、法第14条の2第1項の規定による申請書を受理した場合、法第10条第3項の技術上の基準に適合し、かつ、火災予防上支障がないと認めたときは、備考の欄に所要の事項を記載し、その1部を申請者に返付する。

2 前項の申請について、認可をしないときは備考の欄に不認可と朱書きし、様式第16号の不認可通知書に、申請書1部を添付して申請者に交付する。

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の承認)

第17条の2 省令第62条の5の2第2項ただし書の規定による休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の承認を受けようとする者は、申請書を管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請書を受理した場合、その実情を調査し、保安上支障がないと認めたときは、備考欄に所要の事項を記載し、承認をしないときは、備考欄に不承認と朱書きし、その1部を申請者に返付する。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の承認)

第17条の3 省令第62条の5の3第2項ただし書の規定による休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の承認を受けようとする者は、申請書を管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による申請を受理した場合に準用する。

(タンク検査済証の交付)

第18条 令第8条の2に規定するタンクの水張又は水圧検査を受けようとする者は、申請書に当該タンクの構造図及び容量計算書を添えて、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により検査を行った結果、タンクの漏れ及び変形に関する事項が政令で定める技術上の基準に適合していると認めたときは、申請書の経過欄に所要の事項を記入し、その1部の添付書類各葉に様式第24号の1の認印を押して、タンク検査済証に添えて申請者に交付する。

3 前項により交付されたタンク検査済証は、タンクの見易い箇所にはり付けておかなければならない。

4 第2項のタンク検査済証は、いかなる理由があっても再交付しないものとする。

5 第1項の規定により検査を行った結果、タンクの漏れ及び変形に関する事項が政令で定める技術上の基準に適合していると認められないときは、経過欄に不合格と朱書きし、様式第17号の不交付通知書に申請書1部を添付して申請者に交付する。

(許可指令書の再交付)

第19条 第4条第3項の規定により交付された許可指令書を紛失、滅失、汚損その他の理由により再交付を受けようとする者は、様式第18号の申請書により管理者に申請しなければならない。

2 前項により交付を受けた者は、紛失した許可指令書を発見した場合、速やかにこれを管理者に提出しなければならない。

(公示の方法)

第19条の2 省令第7条の5に規定により管理者が定める方法は、次に掲げる方法とする。

(2) 消防署、分署及び出張所の掲示場への掲示

(3) 可茂消防事務組合公式ホームページへの掲載

(資料提出書の提出)

第20条 管理者は、製造所等で次の各号のいずれかに該当する場合は、火災の防止のため必要な資料の提出を命ずることができる。

(1) 製造所等の位置、構造又は設備の軽微な模様替えをしようとするとき。

(2) 規制外の部分の模様替えで、災害予防上特に資料を必要とするとき。

(3) 省令第38条の4の規定により危険物以外の物品等を貯蔵しようとするとき。

(4) その他管理者が災害予防上特に資料を必要とするとき。

2 前項の規定による資料の提出は、様式第19号の資料提出書を管理者に2部提出しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定による命令により資料の提出があった場合、火災予防上支障がないと認めたときは、経過欄に所要の事項を記載し、その1部を提出者に返付する。

(常置場所の表示)

第21条 移動タンク貯蔵所には、車体又はタンクの側面若しくは後部の見やすい箇所に当該移動タンク貯蔵所の常置場所を明記すること。

(基準の特例)

第22条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可の申請をしようとする者が、令第23条に定める基準の特例を受けようとする場合は、様式第19号の2の申請書にそれぞれ管理者が必要と認める関係書類を添付して、管理者に2部提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請についてその内容を審査し、基準の特例の適用が適当であると認めたときは、経過欄に所要の事項を記載し、基準の特例の適用が適当でないと認めたときは、経過欄に不適用と朱書きし、その1部を申請者に返付する。

3 管理者は、令第23条の特例の適用条件に変更が生じたと認める場合又は特例の適用が適当でないと認める事情が発生した場合は、前項による承認を取り消すことができる。

(危険物以外の物品の貯蔵)

第23条 省令第38条の4の規定により危険物以外の物品等を貯蔵する場合は、次の各号による必要な措置等を行うこと。

(1) 危険物貯蔵所の標識及び掲示板の付近に、危険物以外の物品を貯蔵する旨の表示及び可茂消防事務組合火災予防条例(昭和45年条例第18号)第33条第3項の例により指定可燃物等の標識並びに貯蔵物品名及び貯蔵最大数量を掲示すること。

(2) 危険物以外の物品貯蔵等を行う場所及び危険物の危険性、数量等の実態に適応する消火設備を設置すること。

(3) 危険物以外の物品を容器で貯蔵する場合は、危険物以外の物品の貯蔵場所を柵又は白線等により表示すること。

(施設台帳)

第24条 管理者は、申請及び届出の記録をするため、製造所等の施設台帳を備え、必要事項を記載しておかなければならない。

2 前項の製造所等の施設台帳の様式及び保管については、別に消防長が定める。

(立入検査)

第25条 法第16条の5第1項の規定による製造所等の立入検査についての必要な事項は、別に消防長が定めるものとする。

(危険物の収去に関する処理)

第26条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、管理者は様式第20号の収去書に所要の事項を記入し関係者に交付するとともに、様式第21号の受領書に署名を求めるものとする。

(事故発生の届出及び事故の調査)

第27条 製造所等において、爆発、火災その他の災害又は漏えい、流出等の事故が発生したときは、速やかに通報するとともに、その状況等を記載した様式第22号の届出書を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による届出書を受理した場合、その実情を調査して、必要な措置を講ずるとともに管理者に報告しなければならない。

3 法第16条の3の2の規定による危険物流出等の事故の原因調査及びその他の調査が必要な危険物事故についての必要な事項は、別に消防長が定める。

(工事整備対象設備等の着工の届出)

第28条 消火設備、警報設備及び避難設備を法第10条第4項の技術上の基準に基づいて設置し、法第17条の14の規定により工事整備対象設備等の着工の届出を行う場合は、届出書を消防長に2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理した場合は、第4条第1項の申請書の内容と相違ないことを確認し、経過欄に所要の事項を記載し、その1部を提出者に返付する。

(簿冊)

第29条 この規則の施行の適正を図るために備えなければならない簿冊は、第24条に定める台帳のほか次の各号に掲げるものとする。

(1) 圧縮アセチレンガス等貯蔵取扱開始廃止届記録簿 様式第23号の1

(2) 危険物仮貯蔵仮取扱承認記録簿 様式第23号の2

(3) 危険物仮貯蔵仮取扱不承認通知書交付記録簿 様式第23号の3

(4) 危険物施設設置変更許可記録簿 様式第23号の4

(5) 危険物施設設置変更不許可通知書交付記録簿 様式第23号の5

(6) 移動タンク貯蔵所変更許可通知書記録簿 様式第23号の6

(7) 危険物施設設置変更取り下げ届記録簿 様式第23号の7(その1)

(8) 危険物施設設置変更取りやめ届記録簿 様式第23号の7(その2)

(9) 危険物施設仮使用承認記録簿 様式第23号の8

(10) 危険物施設仮使用不承認通知書交付記録簿 様式第23号の9

(11) 危険物施設設置変更完成検査記録簿 様式第23号の10

(12) 危険物施設設置変更完成検査済証不交付通知書交付記録簿 様式第23号の11

(13) 危険物施設譲渡引渡届記録簿 様式第23号の12

(14) 危険物品名数量指定数量の倍数変更届記録簿 様式第23号の13

(15) 危険物施設変更届記録簿 様式第23号の14

(16) 危険物施設休止再開届記録簿 様式第23号の15

(17) 危険物施設廃止届記録簿 様式第23号の16

(18) 危険作業届記録簿 様式第23号の17

(19) 危険物施設事故発生届記録簿 様式第23号の18

(20) 収去書発行記録簿 様式第23号の19

(21) 危険物保安監督者選任解任届記録簿 様式第23号の20

(22) 危険物施設保安員選任解任届記録簿 様式第23号の21

(23) 危険物施設予防規程認可記録簿 様式第23号の22

(24) 危険物施設予防規程不認可通知書交付記録簿 様式第23号の23

(25) タンク検査済証交付記録簿 様式第23号の24

(26) タンク検査済証不交付通知書交付記録簿 様式第23号の25

(27) 許可指令書再交付記録簿 様式第23号の26

(28) 完成検査済証再交付記録簿 様式第23号の27

(29) 資料提出書記録簿 様式第23号の28

(30) 工事整備対象設備等着工届記録簿 様式第23号の29

(31) 地下貯蔵タンク等の在庫管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届記録簿 様式第23号の30

(32) 休止中の地下貯蔵タンク又は地下埋設配管の点検期間延長申請記録簿 様式第23号の31

(委任)

第30条 この規則のほか、危険物の規制に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号 削除

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様式第23号の1から様式第23号の30まで 略

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可茂消防事務組合危険物規制規則

平成21年3月17日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成21年3月17日 規則第1号
平成24年10月1日 規則第9号
平成25年11月21日 規則第7号
平成26年9月22日 規則第9号
平成28年5月24日 規則第7号
平成28年11月29日 規則第8号
平成31年3月12日 規則第4号
令和3年3月15日 規則第3号
令和3年9月21日 規則第6号