○可茂消防事務組合火災予防規則

平成2年5月19日

規則第5号

可茂消防事務組合火災予防規則(昭和51年可茂消防事務組合規則第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)並びに可茂消防事務組合火災予防条例(昭和45年可茂消防事務組合条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公示の方法)

第2条 規則第1条の規定により管理者が定める方法は、次に掲げる方法とする。

(2) 消防署、分署及び出張所の掲示場への掲示

(3) 可茂消防事務組合公式ホームページへの掲載

(火災警報)

第3条 法第22条第3項の火災に関する警報は、火災予防上可茂消防事務組合管理者(以下「管理者」という。)が危険であると認め、かつ、気象の状況が次の各号のいずれかであるときに発令する。

(1) 実効湿度が60パーセント以下で、最小湿度が30パーセント以下であるとき。

(2) 実効湿度が65パーセント以下で、最小湿度が35パーセント以下であって、かつ、現に、風速7メートル以上であるとき又は風速7メートル以上になると予想されるとき。

(3) 現に、風速10メートル以上であるとき又は風速10メートル以上になると予想されるとき。

2 前項第3号の場合において、降雨若しくは降雪のとき又は実効湿度が70パーセント以上で最小湿度が50パーセント以上であるときは、同項の規定を適用しない。ただし、台風時はこの限りでない。

3 発令した火災に関する警報は、火災予防上管理者がその必要がないと認めたときに解除する。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第4条 条例第23条第1項(第3号を除く。)の規定により、消防長が指定する場所は、令第1条の2の防火対象物のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で作られた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店の売場(食堂の部分を除く。)

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 自動車車庫又は駐車場(危険物品については除く。)

 屋内展示場で公衆の出入りする部分

(2) 危険物品を持込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号アに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分

 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

第4条の2 条例第23条第4項第1号及び第5項の規定により、消防長が火災予防上必要と認める措置は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ各号に定める措置とする。

(1) 消防長が指定する場所を有する防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている場合

 防火対象物の入口等の見やすい箇所に当該防火対象物が全面的に喫煙が禁止されている旨の表示を行うこと。

 当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の定期的な館内放送を実施すること。

 定期的に館内の巡視を実施すること。

 入口付近に吸殻容器を設置すること。

(2) 消防長が指定する場所を有する劇場等において喫煙所を階ごとに設けないことができる場合

 喫煙所を設けない階の見やすい箇所に当該階が全面的に喫煙が禁止されている旨の表示を行うこと。

 当該階の全面的喫煙禁止及び他の階の喫煙場所の案内等の定期的な館内放送を実施すること。

 定期的に館内の巡視を実施すること。

2 劇場等の防火管理者は、前項の措置を講じようとするときは、あらかじめその措置を規則第3条第1項の消防計画に明示するものとする。

第4条の3 条例第23条第1項第3号の規定により消防長が指定する場所は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲とする。

(危険物品等)

第4条の4 条例第23条第1項の規定による火災予防上危険な物品は、次の各号に掲げるものとする。ただし、通常携帯する軽易なものを除く。

(1) 法別表第1に掲げる危険物、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物及びマッチ

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

2 条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等の承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の7日前までに申請書(様式第1号)を消防署長に提出しなければならない。

(許可の証票)

第5条 法第28条第1項の規定に基づく規則第48条第1項第7号の立入許可の証票は、消防長が発行し、その様式は様式第2号のとおりとする。

2 前項の証票は、次の各号に掲げる者のうち、特に必要があると認められる者に対して発行する。この場合において、証票の交付を受けようとする者は、様式第3号による交付願を消防長に提出しなければならない。

(1) 官公署の職員

(2) 火災保険の職員

(3) 前2号のほか、災害に関係のある公益事業の従事者

3 前項の規定により交付を受けた証票を、損傷し、若しくは紛失した者又は証票所持の必要がなくなり、若しくは前項各号のいずれにも該当しなくなった者は、様式第3号による返納届を消防長に提出しなければならない。

(特例の申請)

第6条 条例第34条の3の規定により、基準の特例の適用を申請する場合は、様式第4号の申請書を消防署長(当該区域を管轄する消防署長をいう。以下同じ。)に2部提出しなければならない。

2 前項の申請書には、関係図面等を添付しなければならない。

(各種届出)

第7条 条例及びこの規則の規定により、消防長又は消防署長に提出する届出書は、2部提出しなければならない。ただし、条例第45条及び第45条の2の規定に基づいて提出する届出書は1部とする。

2 前項の届出書には、関係図面等を添付しなければならない。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第7条の2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画は、様式第4号の2の提出書により消防署長に提出しなければならない。

(使用の届出)

第8条 条例第43条の届出は、次の各号の防火対象物について、様式第5号により行うものとする。

(1) 法第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならない防火対象物

(2) 法第17条第1項の規定により消防用設備等を設置しなければならない防火対象物

(3) 令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項、(15)項及び(16)項に掲げる防火対象物で延べ面積が150平方メートル以上のもの

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 防火対象物の配置図

(2) 各階平面図

(3) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計図書(消火器、避難器具等の配置図を含む。)

(4) 防火対象物棟別概要追加書類(同一敷地内に2以上の棟がある場合)

3 前各項に掲げるもののほか、必要な事項は別に定める。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事計画の届出)

第8条の2 前条の届出をする者は、その届出前に届出に係る防火対象物の建築、大規模の改装又は用途変更の場合における消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事計画を、消防長に様式第5号の2の工事計画書により関係図面を添えて届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届出につき工事計画が、法、令、規則若しくは条例又はその他の消防に関する定めに適合しているかを審査する。

3 第1項の届出は、工事の着手前に行わなければならない。

(休止等の届出)

第8条の3 第8条に規定する防火対象物を休止又は廃止したときの届出は、様式第5号の3により遅滞なく行うものとする。

(設備の届出)

第9条 条例第44条の届出は、次の各号様式により行うものとする。

(1) 第1号から第8号の2までの設備 様式第6号

(2) 第9号から第13号までの設備 様式第7号

(3) 第14号の設備 様式第8号

(4) 第15号の設備 様式第9号

(行為の届出)

第10条 条例第45条の届出は、次の各号様式により行うものとする。ただし、同条第1号から第5号までの行為であって、緊急やむを得ないときは、届出を口頭ですることができる。

(1) 第1号の行為 様式第10号

(2) 第2号の行為 様式第11号

(3) 第3号の行為 様式第12号

(4) 第4号の行為 様式第13号

(5) 第5号の行為 様式第14号

(6) 第6号の行為 様式第14号の2

(指定洞道等の届出)

第11条 条例第45条の2の届出は、様式第15号により行うものとする。

(指定数量未満の危険物の届出)

第12条 条例第46条の届出は、様式第16号により行うものとする。ただし、貯蔵及び取扱いを廃止したときの届出は、様式第17号により行うものとする。

(タンクの検査の申請)

第13条 条例第47条の規定によりタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、様式第18号により消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の申請に基づきタンクの検査を行った結果、条例に定める技術上の基準に適合すると認めたときは、申請書の経過欄に所要の事項を記入し、様式第18号の2の検査済証にその1部を添えて申請者に交付する。

(修了証明)

第14条 令第3条第1項の講習の課程を修了した旨の証明を受けようとする者は、様式第19号の防火管理講習修了証明願を消防長に提出しなければならない。

(標識等の表示方法)

第15条 条例に定める標識及び表示板の表示方法は、別表のとおりとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第16条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第17条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、可茂消防事務組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(特例基準の適用)

第18条 令第32条の規定による消防用設備等の特例の適用を受けようとする者は、様式第20号により消防長に提出し、承認を受けなければならない。

2 消防長は前項の適用願を受理したときは、内容を審査し、火災予防上支障がないと認める場合は、様式第21号により条件を付して交付するものとする。

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年10月25日から施行する。

(平成17年規則第6号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の可茂消防事務組合予防規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年7月15日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第17条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

2 この規則の施行日以降において、可茂消防事務組合消防本部規則(昭和45年可茂消防事務組合規則第4号)の一部を改正する規則(平成30年可茂消防事務組合規則第8号)附則第2項に定める消防設備係の事務の準備期間の間は、なお従前の例による。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

標識及び表示板の表示方法

根拠条文

(条例)

標識の種類

寸法

掲出位置

幅cm

長さcm

文字

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第5号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨の標識

15以上

30以上

当該設備のある場所の入口又はその直近の見やすい位置

第17条第3号

水素ガスを充塡する気球の掲揚又はけい留場所の立入りを禁止する旨の標識

30以上

60以上

当該場所の入り口又は見やすい位置

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」の標識

25以上

50以上

当該禁止指定場所の入口又は見やすい位置

第23条第4項第2号

喫煙所である旨の標識

30以上

10以上

当該場所の見やすい位置

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識(移動タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱っている場合は除く。)

30以上

60以上

当該少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の入口若しくは直近の見やすい位置

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

移動タンクにおいて少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の「危」の標識又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の「指定可燃物」の標識

30以上

30以上

(反射塗料)

当該少量危険物又は指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱っている車両の前後の見やすい位置

第31条の2第2項第1号

少量危険物の類、品名、最大数量及び移動タンク以外で少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、当該危険物に応じ防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

30以上※

60以上※

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例による。

移動タンク以外にあっては当該少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の入口若しくは直近の見やすい位置、移動タンクにあっては当該少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている車両の後部の見やすい位置

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

指定可燃物等の品名、最大数量及び移動タンク以外で可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱っている場合は「火気厳禁」、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている場合は「火気注意」と掲示した掲示板

30以上※

60以上※

移動タンク以外にあっては当該指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱っている場所の入口若しくは直近の見やすい位置、移動タンクにあっては当該指定可燃物等を貯蔵し、又取り扱っている車両の後部の見やすい位置

第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

入場券売場の前面。ただし、入場券売場のないものにあっては、これに準ずる位置

第39条第4号

満員札

50以上

25以上

入場券売場の前面。ただし、入場券売場のないものにあっては、これに準ずる位置

備考

1 ※印の移動タンクにおける掲示板の大きさは、容易に確認できれば良いものであること。

2 標識類の記入文字については、条例第23条第2項及び第4項の標識以外は特に限定することなく、例えば変電設備である旨の標識の記入文字は、「変電設備」、「変電所」、「変電室」のいずれでも差し支えないが、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の記載については「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」とすること。

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可茂消防事務組合火災予防規則

平成2年5月19日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成2年5月19日 規則第5号
平成4年3月25日 規則第4号
平成7年3月17日 規則第2号
平成10年10月1日 規則第8号
平成11年9月30日 規則第4号
平成14年10月24日 規則第13号
平成17年10月1日 規則第6号
平成20年12月26日 規則第9号
平成21年3月17日 規則第2号
平成21年5月29日 規則第6号
平成24年11月14日 規則第10号
平成26年7月1日 規則第7号
平成26年9月22日 規則第8号
平成27年3月17日 規則第1号
平成28年5月24日 規則第6号
平成28年12月27日 規則第10号
平成30年8月24日 規則第9号
令和3年3月15日 規則第2号
令和4年3月17日 規則第5号