○可茂消防事務組合公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成24年3月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、可茂消防事務組合公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成24年可茂消防事務組合条例第5号)に基づき、公益的法人等への職員の派遣等について必要な事項を定めるものとする。

(公益的法人等への職員の派遣等)

第2条 公益的法人等への職員の派遣等に関しては、組合管理者の属する市町村の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の例による。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

可茂消防事務組合公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成24年3月15日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成24年3月15日 規則第7号