○可茂消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成24年3月15日

規則第6号

可茂消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年可茂消防事務組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、可茂消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成24年可茂消防事務組合条例第4号)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。

(職員の勤務時間、休暇等)

第2条 職員の勤務時間、休暇等に関しては、組合管理者の属する市町村の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の例による。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

可茂消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成24年3月15日 規則第6号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成24年3月15日 規則第6号
令和5年5月15日 規則第8号