○可茂消防事務組合職員の給与に関する条例
平成24年3月15日
条例第1号
可茂消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年可茂消防事務組合条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(職員の給与)
第2条 職員の給与に関しては、組合管理者の属する市町村の職員の給与に関する条例の例による。ただし、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項は別に組合の条例で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(可茂消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 可茂消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年可茂消防事務組合条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。