○可茂消防事務組合行政手続条例施行規則
平成28年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、可茂消防事務組合行政手続条例(平成28年可茂消防事務組合条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分については、組合管理者の属する市町村の行政手続条例施行規則の例による。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○可茂消防事務組合行政手続条例施行規則
平成28年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、可茂消防事務組合行政手続条例(平成28年可茂消防事務組合条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分については、組合管理者の属する市町村の行政手続条例施行規則の例による。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。