○可茂消防事務組合行政手続条例施行規則

平成28年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、可茂消防事務組合行政手続条例(平成28年可茂消防事務組合条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第2条 不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分については、組合管理者の属する市町村の行政手続条例施行規則の例による。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

可茂消防事務組合行政手続条例施行規則

平成28年3月22日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成28年3月22日 規則第1号