○可茂消防事務組合聴聞規則

平成28年3月22日

規則第2号

可茂消防事務組合聴聞規則(平成6年可茂消防事務組合規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本組合の行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項及び可茂消防事務組合行政手続条例(平成28年可茂消防事務組合条例第1号)の規定により準用する美濃加茂市行政手続条例(平成9年美濃加茂市条例第11号)第13条第1項の規定に基づく聴聞の手続については、他の法令に特別の定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(手続等)

第2条 聴聞の手続に関する必要な事項は、組合管理者の属する市町村の聴聞規則の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、現に聴聞の手続がされているものについては、なお従前の例による。

可茂消防事務組合聴聞規則

平成28年3月22日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成28年3月22日 規則第2号