○可茂消防事務組合聴聞規則
平成28年3月22日
規則第2号
可茂消防事務組合聴聞規則(平成6年可茂消防事務組合規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 本組合の行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項及び可茂消防事務組合行政手続条例(平成28年可茂消防事務組合条例第1号)の規定により準用する美濃加茂市行政手続条例(平成9年美濃加茂市条例第11号)第13条第1項の規定に基づく聴聞の手続については、他の法令に特別の定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(手続等)
第2条 聴聞の手続に関する必要な事項は、組合管理者の属する市町村の聴聞規則の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に、現に聴聞の手続がされているものについては、なお従前の例による。