○可茂消防事務組合行政不服審査条例
平成28年7月19日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき設置する可茂消防事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属された事項を事件ごとに処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は消防行政に関し優れた識見を有する者のうちから事件ごとに管理者が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該事件に係る一連の手続の完了までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 管理者は、委員が心身の故障のために職務の遂行ができないと認める場合又は委員が職務上の義務違反及びその他委員たるに適さない行為があると認める場合には、当該委員を解任することができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(会長及び副会長)
第6条 審査会に、会長及び副会長を1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総務し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第7条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、管理者が選任する。
3 専門委員は、その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査、審議等が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
5 専門委員の報酬及び費用弁償は、可茂消防事務組合非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和53年可茂消防事務組合条例第4号)に定めるところによる。
6 第5条の規定は、専門委員について準用する。
(会議)
第8条 会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、管理者が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、諮問する事項が自己に直接利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。
(審査職員の任用)
第9条 管理者は、法第2章第3節に規定する審理手続き(同章第1節に規定する手続を含む。)の業務を行わせるために必要と認めるときは、行政不服審査に係る職員(以下「審査職員」という。)を任用することができる。
3 審査職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職とする。
(費用の負担)
第10条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料は、無料とする。
2 法第38条第1項(法第9条第3項に規定により読み替えて適用する場合又は他の法令において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは書類の写しの交付を受ける者若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受ける者又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料の写しの交付を受ける者若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受ける者が負担する費用の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 複写機による写しの交付 1枚につき10円
(2) カラー複写機による写しの交付 1枚につき30円
(3) その他の方法による写しの交付 当該写しの作成に要する額
(4) 前3号の規定による交付を送付により求める者は、当該各号に規定する額の他、送付に要する額を納付する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 可茂消防事務組合非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和53年可茂消防事務組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略