○可茂消防事務組合管理者の職務代理者に関する規則
平成29年8月21日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する第152条第1項の規定に基づき、管理者の職務を代理する者について定めるものとする。
(管理者の職務代理者)
第2条 法第152条第1項及び可茂消防事務組合規約(昭和45年県指令地第3号)第9条第2項の規定により管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。
(1) 第1順序 可児市長
(2) 第2順序 前号に規定する副管理者を除く、組合構成市町村から選出された副管理者
第3条 法第152条第2項の規定により管理者及び副管理者にともに事故あるとき、又は欠けたときその職務を代理するものは、消防長の職にある職員とする。
第4条 法第152条第3項の規定により管理者、副管理者及び消防長の職にある職員にともに事故あるとき、又は欠けたときその職務を代理するものは、次長の職にある職員とし、その順序は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 可茂消防事務組合職員の給与に関する条例(平成24年可茂消防事務組合条例第1号)第2条において準用する美濃加茂市職員の給与に関する条例(昭和29年美濃加茂市条例第23号)第4条の規定による職務の級の給料額の支給を受けるに至った日の早い者
(2) 前号の給料額の支給を受けるに至った日が同じであるときは、年長者
附則
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。