○可茂消防事務組合会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例
令和元年12月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に該当している者(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬及び費用弁償について定めるものとする。
(特殊勤務に係る報酬)
第2条 可茂消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年可茂消防事務組合条例第15号)に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。