○可茂消防事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月12日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、可茂消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成24年可茂消防事務組合条例第4号)に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第22条の2第1項第1号に該当しているもの(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、美濃加茂市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年美濃加茂市規則第32号)の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。