○可茂消防事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年12月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び可茂消防事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年可茂消防事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿等)

第2条 法第75条第1項の帳簿は、個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号次項において「ファイル簿」という。)とする。

2 条例第3条の帳簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成するファイル簿の集合物とする。

(開示請求書等)

第3条 法第77条第1項の書面は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の場合において、法第76条第2項の規定により、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」という。)が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(開示請求)(様式第3号)によるものとする。

(開示請求等に対する決定通知)

第4条 法第82条第1項本文に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定は、保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)によるものとする。

2 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨(法第81条の規定により、開示請求を拒否するとき、及び保有個人情報を保有していないときを含む。)の決定は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(開示決定等の期限の延長等に係る通知)

第5条 法第83条第2項後段の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)によるものとする。

2 法第84条後段の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第6条 実施機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)を交付するものとする。

2 法第85条第1項後段の規定により、他の行政機関の長等に対し事案を移送したときの開示請求者に対する通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る通知)

第7条 法第86条第1項の規定による第三者に対する通知は、法第86条第1項の規定による通知書(様式第10号)により、同条第2項に規定による通知は、法第86条第2項の規定による意見照会書(様式第11号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第86条第1項及び同条第2項の規定による第三者の意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)によるものとする。

3 法第86条第3項後段の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について(通知)(様式第13号)によるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第8条 法第87条第1項本文に規定する行政機関等が定める方法は、電磁的記録若しくは電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に複写した物(以下この条において「複写物」という。)を管理者が保有する専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は複写物の交付とする。ただし、これらの方法により難いときは、電磁的記録を管理者が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力した物の閲覧、その写しの交付その他管理者が適当と認める方法により行うものとする。

(閲覧の制限等)

第9条 実施機関は、保有個人情報が記録されている文書等又は電磁的記録の閲覧又は視聴をする者が当該文書等若しくは電磁的記録又はその内容を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該文書等又は電磁的記録の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

2 保有個人情報の開示を行う場合において、当該開示に係る保有個人情報が記録されている文書等又は電磁的記録の写し等を交付するときの交付部数は、当該文書等又は電磁的記録1件につき1部とする。

(開示の実施方法等の申出)

第10条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第14号)によるものとする。

(写しの交付及び送付に要する費用)

第11条 条例第5条第2項に規定する写しの交付等に要する費用は、別表のとおりとする。

(送付に要する費用の納付方法)

第12条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第28条第4項の規定による送付に要する費用の納付は、納入通知書又は郵便切手により行うものとする。

(訂正請求等)

第13条 法第91条第1項の規定する訂正請求の書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号次項において「訂正請求書」という。)によるものとする。

2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 政令第29条において準用する法第90条第2項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(訂正請求)(様式第16号)によるものとする。

(訂正請求等の決定)

第14条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第17号)により、同条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第18号)により、それぞれ行うものとする。

(訂正決定等の期限の延長等に係る通知)

第15条 法第94条第2項後段の規定による訂正決定等の期限の延長をする場合の書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第19号)によるものとする。

2 法第95条後段の規定による訂正決定等の期限の特例に係る書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第20号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第16条 法第96条第1項の規定により、他の行政機関の長等に対し事案を移送する場合は、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第21号)によるものとし、同条第1項後段の規定により、事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第22号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第17条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第23号)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第18条 法第99条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第24号次項において「利用停止請求書」という。)によるものとする。

2 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 政令第29条において準用する法第98条第2項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(利用停止請求)(様式第25号)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第19条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第26号)により、同条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第27号)により、それぞれ行うものとする。

(利用停止決定等の期限の延長等に係る通知)

第20条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長をする場合の書面は、個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第28号)によるものとする。

2 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長をする場合の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第29号)によるものとする。

(審査会への諮問)

第21条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める諮問書によるものとする。

(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(様式第30号)

(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(様式第31号)

(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(様式第32号)

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(様式第33号)

2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、諮問した旨の通知書(様式第34号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第22条 条例第10条に規定する個人情報保護制度の運用状況の公表は、毎年1回前年度分をとりまとめ、公告その他の方法により行うものとする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第22条の規定は、令和5年度分の公表から適用し、令和4年度分の公表については、可茂消防事務組合個人情報保護条例施行規則を廃止する規則(令和5年可茂消防事務組合規則第3号)の施行後も、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際可茂消防事務組合個人情報保護条例施行規則(平成30年可茂消防事務組合規則第5号)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第11条関係)

公文書の種類

区分

単位

金額

備考

文書及び図面

写しの交付に要する費用

写し1枚につき(白黒)

日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙 10円

用紙の両面を使用する場合は、2枚として計算する。

日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙 実費

写し1枚につき(カラー)

日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙 30円

日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙 実費

その他公文書の性質に応じて複写する場合における当該複写したものの交付に要する費用


当該複写したものの交付に要する費用(作成に要する費用を含む。)に相当する額


電磁的記録

光ディスクへ複写したものの交付に要する費用

1枚につき

100円

CD―R(コンパクトディスクレコータブル)に限る。


その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合に要する費用


当該処理に要する費用に相当する額


写しの送付に要する費用

当該処理に要する費用に相当する額

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可茂消防事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年12月1日 規則第13号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和5年12月1日 規則第13号