○可茂消防事務組合情報公開条例施行規則
令和5年12月1日
規則第14号
可茂消防事務組合情報公開条例施行規則(平成30年可茂消防事務組合規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、可茂消防事務組合情報公開条例(令和5年可茂消防事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第3号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)
(3) 公文書を公開しない旨の決定をしたとき 公文書非公開決定通知書(様式第5号)
(5) 公文書を保有していない旨の決定をしたとき 公文書不存在決定通知書(様式第7号)
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
(公文書の写しの交付)
第7条 公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
(2) 広く管内住民生活に影響を与える条例その他の制度の制定又は改廃に関する情報
(3) 管理者が必要と認めるものの会議の概要
2 条例第22条に規定する情報の公表は、可茂消防事務組合ホームページ等に掲載して行うものとする。
(公文書検索資料)
第11条 条例第24条に規定する資料は、公文書目録その他管理者が定めるものとする。
(実施状況の公表)
第12条 条例第25条の規定による公文書の公開の実施状況の公表は、前年度分について、公告その他の方法により行うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
3 この規則の施行の際改正前規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
公文書の種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
文書及び図面 | 写しの交付に要する費用 | 写し1枚につき(白黒) | 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙 10円 | 用紙の両面を使用する場合は、2枚として計算する。 |
日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙 実費 | ||||
写し1枚につき(カラー) | 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙 30円 | |||
日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙 実費 | ||||
その他公文書の性質に応じて複写する場合における当該複写したものの交付に要する費用 | 当該複写したものの交付に要する費用(作成に要する費用を含む。)に相当する額 | |||
電磁的記録 | 光ディスクへ複写したものの交付に要する費用 | 1枚につき | 100円 | CD―R(コンパクトディスクレコータブル)に限る。 |
その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合に要する費用 | 当該処理に要する費用に相当する額 | |||
写しの送付に要する費用 | 当該処理に要する費用に相当する額 |