○可茂消防事務組合情報公開条例施行規則

令和5年12月1日

規則第14号

可茂消防事務組合情報公開条例施行規則(平成30年可茂消防事務組合規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、可茂消防事務組合情報公開条例(令和5年可茂消防事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(公開請求の手続)

第3条 条例第8条第1項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第8条第2項の規定による補正の求めは、公文書公開請求書補正通知書(様式第2号)により行うものとする。ただし、管理者が書面による必要がないと認めるときは、この限りでない。

(公開決定等の通知)

第4条 条例第11条第2項に規定する決定の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書を公開しない旨の決定をしたとき 公文書非公開決定通知書(様式第5号)

(4) 条例第10条の規定により公開請求を拒否する旨の決定をしたとき 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第6号)

(5) 公文書を保有していない旨の決定をしたとき 公文書不存在決定通知書(様式第7号)

(公開決定等の期間延長の通知等)

第5条 条例第11条第3項の規定による公開決定等の期間を延長する場合の通知は、公開決定等期間延長通知書(様式第8号)によるものとする。

2 条例第12条の規定による公開決定等の期間を延長する場合の通知は、公開決定等期間特例延長通知書(様式第9号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第6条 条例第13条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第13条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の公開に係る意見照会書(様式第10号)によるものとする。

3 条例第13条第1項及び第2項に規定する意見書は、公文書の公開に係る意見書(様式第11号)によるものとする。

4 条例第13条第3項の規定による通知は、公文書を公開決定した旨の通知書(様式第12号)によるものとする。

(公文書の写しの交付)

第7条 公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(費用負担)

第8条 条例第15条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用負担の額は、別表のとおりとする。

(審査請求に対する措置)

第9条 条例第17条第1項に規定する可茂消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、公文書公開審査請求審査諮問書(様式第13号)によるものとする。

2 管理者は、条例第17条第1項に規定する審査請求に対する裁決をしたときは、公文書公開審査請求裁決通知書(様式第14号)により、当該審査請求をした者に通知しなければならない。

3 条例第18条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第15号)によるものとする。

(情報の公表)

第10条 条例第22条第3号の実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 条例第22条第1号に規定する基本計画その他の重要な計画及び同条第2号に規定する主な事業の進捗状況

(2) 広く管内住民生活に影響を与える条例その他の制度の制定又は改廃に関する情報

(3) 管理者が必要と認めるものの会議の概要

2 条例第22条に規定する情報の公表は、可茂消防事務組合ホームページ等に掲載して行うものとする。

(公文書検索資料)

第11条 条例第24条に規定する資料は、公文書目録その他管理者が定めるものとする。

(実施状況の公表)

第12条 条例第25条の規定による公文書の公開の実施状況の公表は、前年度分について、公告その他の方法により行うものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第12条の規定は、令和5年度分の公表から適用し、令和4年度分の公表については、改正前の可茂消防事務組合情報公開条例施行規則(平成30年可茂消防事務組合規則第4号。次項において「改正前規則」という。)の例による。

3 この規則の施行の際改正前規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条関係)

公文書の種類

区分

単位

金額

備考

文書及び図面

写しの交付に要する費用

写し1枚につき(白黒)

日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙 10円

用紙の両面を使用する場合は、2枚として計算する。

日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙 実費

写し1枚につき(カラー)

日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙 30円

日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙 実費

その他公文書の性質に応じて複写する場合における当該複写したものの交付に要する費用


当該複写したものの交付に要する費用(作成に要する費用を含む。)に相当する額


電磁的記録

光ディスクへ複写したものの交付に要する費用

1枚につき

100円

CD―R(コンパクトディスクレコータブル)に限る。


その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合に要する費用


当該処理に要する費用に相当する額


写しの送付に要する費用

当該処理に要する費用に相当する額

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可茂消防事務組合情報公開条例施行規則

令和5年12月1日 規則第14号

(令和5年12月1日施行)