○可茂消防事務組合職員の分限に関する条例施行規則

令和6年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 可茂消防事務組合職員(以下「職員」という。)の分限事案の取扱については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び可茂消防事務組合職員の分限に関する条例(昭和45年可茂消防事務組合条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(勤務実績不良による降任又は免職)

第2条 条例第2条第1項第1号に基づき、職員の勤務実績が不良であるとして職員を降任させ、又は免職することができる場合は、次に掲げるときとする。

(1) 可茂消防事務組合職員人事評価実施規程(平成30年可茂消防事務組合訓令甲第2号。以下この条において「規程」という。)第2条第2号の規定により実施された能力評価(以下「能力評価」という。)の結果が4回連続して最下位の評価となったとき。

(2) 職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績がよくないと認められる場合(職員の職務遂行能力が劣る場合のほか、職員の出勤実績の状況が不良である場合を含む。第11条第1項第2号において同じ。)

2 任命権者は、職員が前項各号に該当するものとして当該職員を降任させ、又は免職しようとするときは、当該職員に対し、次に掲げる措置を講じたにもかかわらず勤務実績がよくないことを明らかにしなければならない。

(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任又は当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置を講ずること。

3 職員の勤務実績の判断に当たっては、次に掲げる資料によるものとする。

(1) 規程第2条第1項第1号の規定により実施された人事評価の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実を記録した文書

(2) 職員の勤務実績が他の職員と比較して明らかに劣る事実を示す記録

(3) 職員の職務上の過誤、当該職員についての苦情等に関する記録

(4) 職員の指導等に関する記録

(5) 職員に対する分限処分、懲戒処分その他服務等に関する記録

4 職員が第1項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれのあるときは、任命権者は、警告書(様式第1号)を交付し、当該職員に弁明の機会を与えるものとする。ただし、職員の勤務実績不良の程度、業務への影響等を考慮して、速やかに処分する必要がある場合は、この限りでない。

(心身の故障による降任又は免職)

第3条 条例第2条第1項第2号に基づき、任命権者が職員の心身の故障により職員を降任し、又は免職することができる場合は、同条に規定する任命権者が指定する医師によって、当該職員に長期の療養若しくは休養(以下「休養等」という。)を要する負傷若しくは疾病(以下「疾病等」という。)又は休養等によっても治癒しがたい疾病等があると診断され、当該疾病等のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかである場合とする。

(職の不適格による降任又は免職)

第4条 職員が、その職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づきその職に必要な適格性を欠くと認められる場合であって、警告書を交付し、第2条第2項に掲げる措置を行ったにもかかわらず、適格性を欠いていることが明らかなときは、任命権者は、条例第2条第1項第3号に掲げる事由(同項第1号及び第2号に該当する事由である場合を除く。)に該当するものとして、当該職員を降任させ、又は免職することができる。

2 前項に規定する「その職に必要な適格性を欠く場合」とは、職員の容易に矯正することができない持続性を有する素質、能力、性格等に起因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合をいい、第8条の受診命令に再三にわたり従わない場合を含むものとする。

3 第1項の規定に該当する場合において、職員の適格性を判断するに当たっては、第2条第3項に掲げる資料に相当する資料で、職員がその職に不適格であることが客観的に判断できるものによるものとする。

4 第8条に規定する受診命令に従わない場合に行われる免職は、職員が正当な理由なく受診命令に従わないことのほか、次の各号に掲げる状況を確認して行うものとする。

(1) 職員の疾病等のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない状況にあると認められること。

(2) 受診命令拒否その他の行動、態度等から、職に必要な適格性を欠く状況にあると認められること。

(職の改廃等による免職等)

第5条 条例第2条第1項第4号に規定する場合において、職員を降任し、又は免職しようとするときは、任命権者は勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して決定しなければならない。

(心身の故障による休職)

第6条 疾病等により休養等を要する期間が3年(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、同条第2項の規定に基づき任命権者が定める任期。以下同じ。)を超えないものと認められる場合は、第3条の規定にかかわらず降任又は免職を猶予し、次条及び第9条に定めるところにより法第28条第2項第1号に基づく休職(以下「病気休職」という。)にすることができる。

(医師の診断)

第7条 第3条に規定する指定医師の診断は、職員が次の各号のいずれかに該当し、又は該当する可能性があると任命権者が判断した場合に行うものとする。

(1) 病気休暇(可茂消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成24年可茂消防事務組合条例第4号)第2条の規定により例によることとされた美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年美濃加茂市条例第2号)第13条に規定する休暇をいう。以下同じ。)の期間(可茂消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成24年可茂消防事務組合規則第6号)第2条の規定により例によることとされた美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年美濃加茂市規則第5号)第13条の規定により算定される期間をいう。)が90日に達した日の翌日以後も職務を遂行することが困難な状態にあること。

(2) 病気休職の期間が通算して3年に達するにもかかわらず疾病等の回復が不十分であって、職務を遂行することが困難な状態にあること。

(3) 病気休職中であって、今後職務を遂行することが可能となる見込みがないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、心身の故障の程度、出勤状況、執務態度等から長期の休養等を要することが相当程度客観的に必要と認められる状況にあること。

2 任命権者は、前項に定める場合のほか、職員が次の各号のいずれかに該当し、又は該当する可能性があるものと判断した場合は、医師の診断を受けさせるものとする。

(1) 病気休職の期間の中途に当該病気休職の事由が消滅した場合

(2) 勤務実績がよくない職員又はその職の適格性を欠くと認められる職員について、それが心身の故障に起因する場合

3 前項の規定により行う医師の診断は、第1項の規定により行う医師の診断と一体として行うことができる。

(受診命令)

第8条 任命権者は、職員が前条第1項及び第2項に該当するとして、医師の診断を命ずるときは、受診命令書(様式第2号)を当該職員に交付しなければならない。

(休職の発令)

第9条 任命権者は、職員が長期の休養等を要するものとして次の各号に該当するときは、当該各号にそれぞれ定める日以後速やかに当該職員に対して病気休職の発令をすることができる。

(1) 病気休暇の期間が90日に達した日の翌日以後も引き続き休養等を必要とする状態にあるとき 病気休暇の初日から起算して90日目の日。ただし、結核性疾患にあっては、病気休暇の初日から起算して365日目の日とする。

(2) 職員が職務に従事することが明らかに困難な状態にあるとき 職務に従事することが明らかに困難な状態になった日

(3) 病気休職の満了する日の翌日以後も引き続いて疾病等により休養等が必要な状態にあるとき 病気休職の満了する日

(4) 条例第4条第2項の規定により復職を命ぜられた職員が、復職した日から1年以内において同一の疾患(病名が異なる場合であっても、病状、病因等から同一の療養行為と認められるものを含む。)により再び療養が必要となったとき

療養が必要となった日。ただし、人工透析療法、抗がん剤治療、放射線治療その他の身体に係る疾病について、医師の診断に基づき定期的に通院加療を受ける必要があり、その治療等のために療養が必要となった場合を除く。

2 前項第4号の規定により休職発令された職員の休職期間の算定については、復職前の休職期間を合算する。

(起訴休職)

第10条 法第28条第2項第2号に基づき、刑事事件に関し起訴された職員を休職(以下この条において「起訴休職」という。)にする場合の起訴休職の期間は、職員が刑事事件に関し起訴された場合であって、事件が裁判に継続している期間内の必要な期間とする。

2 任命権者は職員を起訴休職するに当たっては、起訴された刑事事件の公訴事実の具体的内容、罪名、罰条、身体的拘束の有無その他事実を確認しなければならない。

3 起訴休職の原因となった刑事事件の訴訟係属が終了したときは、起訴休職処分が終了したものとみなす。

4 病気休職にしている職員を起訴休職にする場合は、病気休職から復職させた上で新たに起訴休職の処分をするものとする。

(勤務実績不良による降格)

第11条 任命権者は、条例第7条に定めるもののほか、職員の勤務実績がよくないものとして職員を降格することができる場合は、次に掲げるときとする。

(1) 消防副士長、消防士長、消防司令補及び消防司令の階級の職員にあっては、資質向上研修(能力評価での評価が低い職員に対して行う研修をいう。)を受講後の能力評価が2回連続して下位に、消防司令長及び消防監の階級の職員にあっては、能力評価が4回連続して下位となった、又は一度でも能力評価が最下位となったとき。

(2) 職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績がよくないと認められるとき。

2 任命権者は、職員を降格するときは、当該職員に対し、注意、助言及び指導を行うとともに、必要に応じ、担当業務の見直し、研修の受講、職場における支援体制の構築その他の改善を図るための対応措置を講じたにもかかわらず勤務実績がよくないことを明らかにしなければならない。

3 職員の勤務実績の判断に当たっては、第2条第3項に定める職員の勤務実績を客観的に判断できる資料により行うものとする。

(委員会の設置)

第12条 職員の分限処分を公正に行うため、可茂消防事務組合職員分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(諮問)

第13条 任命権者は、警告書の交付から3月が経過しても当該職員の状況の改善が見られないと判断したときは、審査委員会に対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。

(所掌事務)

第14条 審査委員会は、任命権者の諮問に応じ、分限処分の要否、種類、程度その他任命権者が必要と認める事項について審査する。

(答申)

第15条 審査委員会は、事案の審査を終えたときは、速やかにその結果を書面にて任命権者に答申しなければならない。

(分限処分)

第16条 任命権者は、前条の答申があった場合において分限処分の必要があると認めるときは、その処分を行う。ただし、第9条第1項第3号の規定により休職を発令する場合は、特別な事由がない限りは審査委員会への諮問を要しないものとする。

2 条例第2条第2項(第3条において準用する場合を含む。)及び条例第9条に規定する処分は、当該職員に対し、処分説明書(様式第3号)及び可茂消防事務組合辞令式規程(令和2年可茂消防事務組合訓令甲第1号)に基づく辞令書を交付して行うものとする。

3 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、民法(明治29年法律第89号)第98条の規定による公示送達の手続による。

4 第2項の書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、その時点において書面の交付があったものとみなす。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、職員の分限事案の取扱に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 条例第4条第2項の規定により復職を命ぜられた者が、施行日前に復職し、復職した後1年以内において同一の疾患により再び療養を要すると認定されたときは、条例第3条の規定にかかわらず、その者の休職期間の算定については、復職前の休職期間を合算しない。

3 第9条第2項の規定は、施行日以後に命ぜられた休職(この項において、休職の期間の延長を含む。)について適用し、施行日前に命ぜられた休職に対する当該休職前の休職の期間の通算については、適用しない。

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可茂消防事務組合職員の分限に関する条例施行規則

令和6年10月1日 規則第3号

(令和6年10月1日施行)