○可茂消防事務組合職員の給与の支給に関する規則
令和7年3月31日
規則第3号
可茂消防事務組合職員の給与の支給に関する規則(平成24年可茂消防事務組合規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 可茂消防事務組合職員(以下「職員」という。)の給与の支給に関しては、美濃加茂市職員の給与の支給に関する規則(昭和40年美濃加茂市規則第2号。以下「美濃加茂市給与規則」という。)の例によるもののほか、この規則に定めるところによる。
(管理職手当)
第2条 可茂消防事務組合職員の給与に関する条例(平成24年可茂消防事務組合条例第1号。第4条において「条例」という。)第2条の規定により例によることとされた美濃加茂市職員の給与に関する条例(昭和29年美濃加茂市条例第23号。以下「美濃加茂市給与条例」という。)第9条の3の規定により管理職手当を支給する額は、美濃加茂市給与規則第2条の2第1項の規定にかかわらず、次に掲げる職とする。
任命権者 | 機関 | 職 | 区分 |
管理者 | 消防本部 | 消防長 | 1種 |
消防長 | 消防本部 | 次長 | |
課長 | 2種 | ||
消防署 | 署長及び副署長 | ||
分署・出張所 | 分署長及び出張所長 | 3種 | |
消防本部又は消防署 | 警防官 |
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
7級 | 1種 | 77,400円 |
6級 | 2種 | 62,300円 |
3種 | 55,500円 |
(地域手当)
第3条 美濃加茂市給与条例第11条の2に規定する規則で定める地域及び割合は、美濃加茂市給与規則第4条の11の規定にかかわらず、次の表に掲げる地域及び割合とする。
地域 | 割合 |
岐阜県美濃加茂市 | 100分の3 |
岐阜県可児市 | 100分の3 |
岐阜県各務原市 | 100分の3 |
(加算を受ける職員の区分)
第4条 美濃加茂市給与条例第20条第5項に規定する規則で定める職員の区分は、美濃加茂市給与規則第23条の3第2項の規定にかかわらず、次の表の職員欄に掲げる職員の区分とする。
給料表 | 職員 | 加算割合 | |
条例第2条の規定により例によることとされた美濃加茂市給与条例第3条第1項に規定する給料表 | 7級 | 消防長又は次長の職にある職員 | 100分の20 |
6級 | 課長、署長、副署長、分署長、出張所長又は警防官の職にある職員 | 100分の15 | |
5級 | 課長補佐、署長補佐、副分署長又は副出張所長に相当する職にある職員 | 100分の10 | |
4級 | 係長の職にある職員 | 100分の5 | |
3級 | 主査の職にある職員 | 100分の3 | |
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。