可茂消防事務組合

■ 2025年度全国統一防火標語 ■
急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし
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令和8年 春の火災予防運動

1 目的

この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的とする。

 

2 防火標語(令和7年度全国統一防火標語)

『急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし

 

3 実施期間

令和8年3月1日(日)から3月7日(土)までの7日間

 

4 重点推進項目

(1)住宅防火対策の推進

(2)地震火災対策の推進

(3)林野火災予防対策の推進

 

5 推進項目

(1)防火対象物等における防火安全対策の徹底

ア 飲食店における防火安全対策の徹底

イ ホテル・旅館等における防火安全対策の徹底

ウ 有床診療所・病院等における防火安全対策の徹底

エ 高齢者や障害者等が入居する小規模福祉施設における防火安全対策の徹底

オ 外国人来訪者や障害者等が利用する施設における災害情報の伝達及び避難誘導等に係る取組の推進

カ 直通階段が一つの防火対象物に対する防火管理及び消防法令違反是正指導の徹底

キ 大規模な倉庫、駐車場等における防火安全対策の徹底

ク 文化財建造物等の防火安全対策の徹底

ケ 発電施設における防火安全対策の徹底

コ 違反のある防火対象物に対する是正指導の推進

(2)製品火災の発生防止に向けた取組みの推進

ア 充電式電池に関する注意喚起

イ ガストーチバーナーに関する注意喚起

(3)多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底

ア ガソリン等の貯蔵・取扱いに対する指導

イ 火気器具を使用する屋台等への指導

ウ 照明器具の取扱いに係る指導

(4)乾燥時及び強風時の火災に対する警戒の強化

乾燥時及び強風時には、出火及び火災拡大の防止のため、広報車や防災行政無線等を活用した火災予防の呼びかけとともに、水利の確認や、木造建築物の密集する地域等の、延焼拡大の危険性が高い地域を中心とした巡視を行うなど、火災に対する警戒を強化する。

(5)放火火災防止対策の推進

ア 放火火災に対する地域の対応力の向上

イ ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等の徹底

 

6 管内における重点実施項目

(1)住宅防火対策の推進

ア 令和7年中、可茂消防管内において住宅火災による死者が発生していることから、住宅火災による死者を無くすという、本来の目的を踏まえ、住宅用火災警報器の設置の徹底を図るとともに、既に設置をされている住宅においては、適切な維持管理及び設置からおおむね10年を経過したものについては交換の推進を図る。

イ 自治会・各種団体の会合等において、住宅用火災警報器の未設置世帯に対し設置を促すとともに、不適正販売に係る被害防止について、啓発を図る。

ウ 安全装置付きの火気使用器具及び消火器具の普及促進

エ 電気火災の危険性に係る広報の実施

オ たばこ火災に係る注意喚起広報の実施

カ 防炎品の周知及び普及促進

 

(2)地震火災対策の推進

ア 地域における火災予防の推進

① 大規模地震発生時には、火災が同時に多くの場所で発生するおそれがあり消防力が不足するため消火活動が困難な状態となることから、木造密集市街地などでは大規模な火災につながる危険性が高くなる。このため、地震火災の予防が極めて重要であり、家具転倒防止対策をはじめ、耐震自動消火装置の付いた火気設備、住宅用火災警報器や防炎品、住宅用消火器等の普及を図る。

② まちぐるみでの消火器等を用いた初期消火や飛び火警戒の訓練、シミュレーションやDIG(災害図上訓練)を用いた防災訓練など、地域における防災教育を通じ、住民の防災意識の向上を図る。

イ 感震ブレーカーの普及推進

近年の大規模地震においては、電気に起因する火災が多く発生していることから、地震時の電気火災リスクを低減するため、感震ブレーカーの普及を推進する必要がある。このため自治会・各種団体等の会合等において普及啓発を行う。

 

(3)林野火災予防対策の推進

林野火災は例年、春先に増加する傾向にあり、令和7年2月には、岩手県大船渡市、3月には岡山県岡山市や愛媛県今治市など大規模林野火災が相次いで発生した。火災予防条例の一部改正により、林野火災警報・林野火災注意報の運用が令和8年1月1日から開始されており、的確な発令をはじめ、林野火災予防対策を推進する。

ア 林野周辺住民、入山者等の防火意識の高揚

イ 林野火災注意報・林野火災警報の的確な発令と警戒パトロール

ウ 少雨時の注意喚起

エ 火入れに際しての手続等の徹底

オ 林野所有者等に対する林野火災予防措置の指導の強化

(4)高齢者等の災害時要配慮者の把握と、その安全対策に重点を置いた死者発生防止対策の推進

一人暮らし高齢者等に対し、火気使用器具からの出火防止及び避難対策の推進を行い、死傷事故の防止に努めるとともに、住宅用火災警報器の設置、寝具や衣類等の防炎製品及びカーテン等の防炎物品の普及を積極的に推進する。

 

(5)乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進

乾燥時及び強風時には、出火及び火災拡大の防止のため、広報車や防災行政無線等を活用し、火災予防を積極的に呼び掛ける。また、水利の確認、木造建築物の密集する地域等の火災の延焼拡大危険性が高い地域を中心とした巡回広報を行い、火災に対する警戒を強化する。特に木造建築物の密集する地域等の火災の延焼拡大危険性が高い地域においては、立入検査等の機会を捉え、火気使用設備等の適正な取扱いの徹底を図る。また、たき火等を行う場合の消火の準備及び監視の励行、屋内外における安全な火気取扱い及び工事等における火気管理の徹底を図る。

 

(6)特定防火対象物等における防火安全対策の推進

物品販売店舗、ホテル等不特定多数の者が出入りする特定防火対象物及び病院、社会福祉施設等、自力避難が困難な者が多数入所している特定防火対象物に対し、初期消火、通報及び避難誘導訓練の実施指導を行うとともに、消防用設備等の点検整備の重要性を認識させ、適正な維持管理の徹底を図る。

 

(7)地域における自主防火安全体制の充実

ア 建物の周囲に紙類等の可燃物を放置しないことなどを注意喚起し、地域の火災予防体制の充実を図り、住民一人ひとりの自覚と隣近所相互の協力等、地域ぐるみで放火防止対策を図る。

イ 自主防災組織の整備及び充実を図るとともに、自治会等と協力し、初期消火訓練、情報伝達訓練等の実施を呼びかけ協力体制の確立と出火防止を図る。

ウ 各市町村自治会長及び物品販売店舗関係者等に火災予防について依頼する。

 

(8)電気火災・燃焼機器火災予防対策の推進

電気用品及び燃焼機器など、火災の発火源となることが多い日常生活に身近な製品について、適切な使用・維持管理の推進及び誤使用による火災の防止を推進する。

 

(9)多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底

多数の者が集合する催しの開催を把握した際は、事前に主催者に火災予防上の指導を徹底する。

 

(10)消火器の適切な維持管理

ア 消火器の不適切点検に係る予防策の周知及びトラブル情報の伝達体制の再確認

イ 老朽化消火器の適切な回収等の周知徹底

① 消火器が風雨にさらされる場所や湿潤な場所等に設置されていないかを確認し、消火器の状態を点検し、腐食が進んでいるものは絶対に使用しないよう注意喚起する。

② 不用になった消火器は、放射、解体等の廃棄処理を自ら行うことなく、回収を行っている事業者に廃棄処理を依頼することを周知させるとともに、腐食の進んだ消火器は、容器破裂の危険が特に大きいため、速やかに回収業者に廃棄処理を依頼するよう注意喚起する。

回収、リサイクルについては平成22年1月1日より運用開始となった、廃消火器リサイクルシステムに基づき処理をすることを周知させる。(廃消火器リサイクルシステムについては、消火器リサイクル推進センターのホームページhttps://www.ferpc.jpを参照)

 

7 その他の実施項目

(1)関係各機関への協力依頼

管内官公署及び報道機関に対して、本運動の推進を図るため、実施要綱を配布し協力を依頼する。

(2)広報活動の実施

ア 広報可茂消防の配布、防火ポスターの掲示及び懸垂幕等の掲出をする。

イ 管内市町村防災行政無線、コミュニティーラジオ放送及び広報車等で、住宅火災による死者の発生防止対策の要点を地域住民に呼びかけ出火防止に努める。

ウ 管内の事業所等に防火ポスターを配布し、火災予防を呼びかける。

(3)サイレンの吹鳴

期間中午前9時と午後9時に、管内市町村防災行政無線を利用しサイレン吹鳴による注意喚起を行う。

 

 


予防運動に関するお問い合わせ
消防本部予防課
☎ 0574-26-0515