消防職員の懲戒等処分について
令和5年1月31日付けで消防職員の処分を行いました。
当該職員
20代 男性 消防士
処分内容
停職3月
処分理由
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
事案の概要
当該職員は、令和4年12月16日(金)16時40分頃、可児市のセルフスタンドにおいて自家用乗用車の給油中に、精算機に残っていた紙幣を窃取したもの。
消防長お詫び
法を守るべき立場にある公務員として、また住民の生命を保護する立場にある消防職員が、このような事態を発生させたことにつきまして、心から深くお詫び申し上げます。
今一度、今回の事態を重大に受け止め、法令遵守、公務員倫理の徹底と公務に対する住民の皆様との信頼回復に努めてまいります。