○可茂消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、可茂消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 情報公開制度における審査請求及び情報公開制度の適正かつ円滑な運営の確保並びに個人情報保護制度における審査請求及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するため、本組合に、可茂消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 諮問庁 次に掲げるものをいう。
ア 可茂消防事務組合情報公開条例(令和5年可茂消防事務組合条例第3号。以下「情報公開条例」という。)第17条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)
イ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(可茂消防事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年可茂消防事務組合条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関をいう。)
ウ 可茂消防事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年可茂消防事務組合条例第7号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定により審査会に諮問した議長
(2) 公文書 情報公開条例第11条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(同条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。
(3) 保有個人情報 次に掲げるものをいう。
ア 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)
イ 議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)
(所掌事務)
第4条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開条例第17条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 情報公開条例に基づく情報公開制度の運用と改善に関する事項について調査審議し、実施機関に意見を述べること。
(3) 個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 個人情報保護法施行条例第8条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(7) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いについて調査審議し、実施機関に意見を述べること。
(組織)
第5条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第6条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 管理者は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の委員は、自己の利害に関する議事に参与することができない。
(審査会の調査権限)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁の職員その他の関係者に対し出席を求めて意見若しくは説明を聴くこと又は諮問庁に対し公文書若しくは保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第10条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会において、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(委員による調査手続)
第12条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第9条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させることができる。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(審査請求に係る調査審議手続の非公開)
第14条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
2 審査会の行う審査請求以外の調査審議の手続は、公開とする。ただし、審査会が、公開しない理由があると認めるときは、この限りでない。
(答申書の送付等)
第15条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 第6条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(可茂消防事務組合非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 可茂消防事務組合非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和53年可茂消防事務組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行に関し、改正前の可茂消防事務組合情報公開条例(平成30年可茂消防事務組合条例第1号。以下「旧情報公開条例」という)第5条に規定する可茂消防事務組合情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)及び可茂消防事務組合個人情報保護条例(平成30年可茂消防事務組合条例第2号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第5条に規定する可茂消防事務組合個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行日に、第6条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。
4 施行日前に、旧情報公開条例第5条の規定により旧情報公開審査会にされた諮問又は旧個人情報保護条例第5条の規定により旧個人情報保護審査会にされた諮問は、施行日において審査会にされたものとみなす。この場合において、旧情報公開審査会又は旧個人情報保護審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。