応急手当に係る見舞金支給制度について
可茂消防事務組合消防本部では、誰もが安心して応急手当ができる環境を整え、応急手当の普及啓発を推進することを目的とした、「応急手当に係る見舞金支給制度」を、平成29年10月1日から開始します。
制度の概要
- 可茂消防事務組合が管轄する地域(可茂地区)内において、救急現場に偶然居合わせ、応急手当を実施または試みた方(バイスタンダー)が応急手当の実施により当組合の救急業務に協力し、その応急手当の実施に伴い感染症のり患が疑われた際の検査費用を、応急手当の見舞金として支給します。
支給の要件
- バイスタンダーが偶発的な事故により感染症にり患した疑いのある場合において、応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いがあることを当組合が客観的に判断できるとき適用されます。
- 見舞金の支給を受けようとするときは、その原因となった事故の日を含め30日以内に事故発生の状況を、消防本部に届けてください。
見舞金の請求
- 応急手当に係る見舞金請求書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、消防本部に提出して下さい。
(1) 見舞金支給対象者等の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
(2) 医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類
- 問い合せ先 消防本部総務課 (0574)26-0144