可茂消防事務組合

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違反対象物の公表制度について

【違反対象物の公表】

 可茂消防事務組合管轄内の建物を安心して、安全に利用していただくため、重大な消防法令違反のある対象物の情報を、当組合ホームページに公表します。

  ・公表対象となる違反対象物一覧表(令和5年11月9日現在)(PDF)

【違反対象物の公表制度について】  平成30年4月1日施行

【対象となる建物用途】

 劇場や飲食店、店舗など不特定多数の方が利用する建物や、病院や社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物など(消防法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物)が対象です。

【対象となる重大な消防法令違反】

 消防法令で設置義務があるにもかかわらず、以下の消防用設備等が設置されていないものです。

     ・屋内消火栓設備    ・スプリンクラー設備    ・自動火災報知設備

【公表までの流れ】

1 立入検査の実施
2 立入検査結果通知書の交付
3 関係者に対する公表の事前周知
4 立入検査結果の通知から14日経過した日において、なお、当該違反が認められる場合に公表となります。

【建物関係者の方へ】

 消防法令違反となる建物の例として、無届の増築や接続、窓などの開口部をふさいでしまうことが挙げられます。
また、建物によっては内装の変更でも重大な消防法令違反となる場合もあります。
建物の増改築、用途変更などを検討する場合は、事前に最寄りの消防署へご相談ください。

 【お問合せ先】

消防本部 予防課 0574-26-0515
中消防署 予防係 0574-26-0190
南消防署 予防係 0574-62-0119
東消防署 予防係 0574-72-1641