ガソリンを携行缶で購入する際「本人確認等」が義務付けられています
本人確認等が義務付けられています
令和元年7月に発生した京都市伏見区の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布されました。今回の改正により、ガソリンの容器への詰め替え販売を行うときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)
昨年12月17日、大阪市北区において、多数の死傷者を伴うビル火災が発生したため、今後、同様の火災を発生させないよう、ガソリンを容器等で販売する場合の顧客の本人確認等を再度徹底するようにお願いします。
ガソリンを携行缶等の容器で購入される場合は
ガソリンの適正な使用を徹底するため 、ガソリンを携行缶等の容器で購入される方に対して、
① 身分証などの提示による本人確認
② 使用目的の確認
を行うとともに、
③ 販売記録を作成すること
が義務付けられています。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。
施行日 令和2年2月1日
ガソリンを購入される方に不審な点を感じたら
警察へ通報をお願いします。
取り扱う時の注意事項
・ガソリンは、灯油用ポリエチレン容器に入れることはできません。
・ガソリン携行缶等の容器に貼られている注意事項に留意して、取り扱ってください。
・セルフスタンドにおいて、購入者自身がガソリンを携行缶等の容器に給油することは禁止されています。
【お問合せ先】
消防本部 予防課
☎ 0574-26-0515