自走式駐車場における防火対策の徹底について
自走式駐車場における防火対策の徹底について
令和5年8月20日に神奈川県厚木市にある自走式駐車場にて火災が発生し、人的被害はなかったものの、駐車場建屋1棟及び車両153台が焼損する大きな物的被害が生じました。
また、海外の自走式駐車場でも、甚大な物的被害が生じています。
このような火災被害を防止、軽減するためには事業所等において早期に火災を覚知し、迅速な通報及び初期消火を行うとともに、適切な避難誘導を行うことが重要となります。
つきましては、自走式駐車場を有する事業所等にあっては、次の事項について徹底するようにお願いします。
消防計画等の見直し
駐車場部分から出火した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関する事項を消防計画又は、社内規定等で定めること。
駐車場火災を想定した消防訓練の実施
駐車場火災を想定した消防訓練を実施してください。なお、訓練実施時は以下のポイントを重点的に実施してください。
●駐車場部分の自動火災報知設備等の警報装置が作動した際、迅速に火災発生場所を確認できる監視体制が取れているか。
●火煙を確認した時点で、現場確認者が迅速に119番通報し、駐車場内で車が燃えていることを確実に伝えられているか。
●車両火災の初期消火に有効である、移動式粉末消火設備等の設置位置を確認するとともに使用方法について理解しているか。
●駐車場の利用者に対し、避難誘導を行うとともに、駐車場内への進入を制止するように措置が取られているか。
消防法令違反の速やかな是正
火災被害を防止、軽減するために消防法令違反(消防用設備等の不備、防火管理者未選任等)がある場合は速やかに是正してください。
関連リンク
・移動式粉末消火設備等の取扱い方法について(外部リンク:総務省消防庁ホームページ)
お問い合わせ
消防本部 予防課
電話:0574-26-0515