背景
過去における大震災では被災地において、給油取扱所等の危険物施設に被害が生じたことや、被災地への交通網が寸断したこと等から、ガソリン、軽油及び灯油等の燃料が不足し、地下タンクから手動ポンプを用いた車両への給油・注油等、危険物施設での臨時的な危険物の取扱い及び避難所等の危険物施設以外の場所でのドラム缶等による危険物の一時的な貯蔵、取扱い等の平常時とは異なる対応が必要となり、消防法第10条第1項ただし書に基づく、危険物の仮貯蔵・仮取扱いが多数行われました。
※ 危険物の貯蔵・取扱いの制限等(消防法第10条)
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りではない。
震災時等の危険物の仮貯蔵・仮取扱い
可茂消防では、震災時等の危険物の仮貯蔵・仮取扱いの運用を開始しています。
これにより、震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を行おうとする事業者が、震災時等における実施計画書を作成し、消防本部との間で事前に協議しておくことで、仮貯蔵・仮取扱いの申請から承認までの期間が大幅に短縮されます。
【お問い合わせ先】
消防本部 予防課 ☎0574-26-0515